○麻布大学無線LAN利用内規
平成15年12月17日
内規
1 趣旨
この内規は、AUnet管理運営規則第31条第5項に基づき、麻布大学における無線LANの利用に関して必要な事項を定めるものとする。
2 管理・運営
無線LANの利用に関する事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。
3 利用目的
無線LANの運営は、教育・研究及び大学事務業務としての利用を目的とするものに限る。
4 利用申請
・申請者は、本学及び同附属高等学校の職員又はその他センター長が適当と認めた者とする。
・申請者は、当該無線LANの管理者となる。
・管理者は、申請内容を変更しようとする場合は、センター長に変更申請し、事前に承認を得なければならない。
5 申請書兼誓約書の記載事項
・管理者
・無線LAN機器のメーカー
・無線LAN機器の型名
・無線LANで使用するIPアドレスの範囲
・セキュリティ対策
・運用開始希望年月日
・申請理由・利用目的
・その他特記事項
6 管理者
管理者は、当該無線LANの管理運営に関するすべての事項について責任を負う。
管理者は、センターが必要とする情報を提供しなければならない。
7 利用条件
・無線LANは、研究室及び部署単位で設置する。複数の研究室及び部署単位で同一の無線LANは共有しない。
・無線LANに用いる機器等は、当該無線LANの管理者が用意する。
・無線LANの設定作業及び障害対応は、すべて管理者が行う。
・申請のあった範囲のIPアドレスのみ無線LANへの割り当てを認める。
・当該無線LANの電波干渉等によって他の無線LAN、電化製品及び医療機器等に影響を与えないよう注意する。
8 機能条件
・第三者からの不正侵入を防ぐため、無線LANの設定には適切なフィルタリングと暗号化を行う。
9 禁止事項
・営利を目的として利用すること。
・ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
・その他法令及び社会慣行に反する行為
10 利用停止
無線LANの運営が適正に行われていないと認められるときは、センター長は、無線LANの利用を停止することができる。
11 その他
・当該無線LANから不正アクセス及びウイルスの動作等が見られた場合、センター長は予告することなく当該無線LANをAUnetから切断することができる。
・全学的な学内LANの再構築が行われた場合、新たに制定された規則に従う。
12 内規の改廃
この内規の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。
附則
この内規は、平成15年12月17日に制定し、同日から施行する。
附則
この内規は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成30年2月22日に改正し、同日から施行する。