○麻布大学無線LAN利用内規

平成15年12月17日

内規

1 趣旨

この内規は、AUnet管理運営規則第31条第5項に基づき、麻布大学における無線LANの利用に関して必要な事項を定めるものとする。

2 管理・運営

無線LANの利用に関する事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。

3 利用目的

無線LANの運営は、教育・研究及び大学事務業務としての利用を目的とするものに限る。

4 利用申請

・申請者は、本学及び同附属高等学校の職員又はその他センター長が適当と認めた者とする。

・申請者は、当該無線LANの管理者となる。

・管理者は、申請内容を変更しようとする場合は、センター長に変更申請し、事前に承認を得なければならない。

5 申請書兼誓約書の記載事項

・管理者

・無線LAN機器のメーカー

・無線LAN機器の型名

・無線LANで使用するIPアドレスの範囲

・セキュリティ対策

・運用開始希望年月日

・申請理由・利用目的

・その他特記事項

6 管理者

管理者は、当該無線LANの管理運営に関するすべての事項について責任を負う。

管理者は、センターが必要とする情報を提供しなければならない。

7 利用条件

・無線LANは、研究室及び部署単位で設置する。複数の研究室及び部署単位で同一の無線LANは共有しない。

・無線LANに用いる機器等は、当該無線LANの管理者が用意する。

・無線LANの設定作業及び障害対応は、すべて管理者が行う。

・申請のあった範囲のIPアドレスのみ無線LANへの割り当てを認める。

・当該無線LANの電波干渉等によって他の無線LAN、電化製品及び医療機器等に影響を与えないよう注意する。

8 機能条件

・第三者からの不正侵入を防ぐため、無線LANの設定には適切なフィルタリングと暗号化を行う。

9 禁止事項

・営利を目的として利用すること。

・ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為

・その他法令及び社会慣行に反する行為

10 利用停止

無線LANの運営が適正に行われていないと認められるときは、センター長は、無線LANの利用を停止することができる。

11 その他

・当該無線LANから不正アクセス及びウイルスの動作等が見られた場合、センター長は予告することなく当該無線LANをAUnetから切断することができる。

・全学的な学内LANの再構築が行われた場合、新たに制定された規則に従う。

12 内規の改廃

この内規の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。

この内規は、平成15年12月17日に制定し、同日から施行する。

この内規は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この内規は、平成30年2月22日に改正し、同日から施行する。

麻布大学無線LAN利用内規

平成15年12月17日 内規

(平成30年2月22日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成15年12月17日 内規
平成25年5月28日 内規
平成27年3月17日 内規
平成30年2月22日 内規