○小動物飼育施設の管理運営(料金徴収)細則
平成16年3月10日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、小動物飼育施設の管理運営規則第40条に基づき、料金徴収に関する必要な事項を定める。
(料金計算方法等)
第2条 料金の計算方法は、1月単位とし、毎月末日に締切り、料金の計算書を利用研究室に配付する。
2 料金の徴収は、当該動物の搬入日から計算し、飼育の終了又は死亡した場合は、当日までの日数を基に計算する。
(利用料金)
第3条 利用料金は、犬については1頭当たり1日50円、猫については1頭当たり1日30円とする。
(検疫期間中の扱い)
第4条 検疫期間中は、動物の搬入日を起算日とし、検疫終了日までの料金は徴収する。
2 検疫の結果、飼育が不適当となった場合においても、期間中の料金は徴収する。
(一時搬出の取扱い)
第5条 研究又はその他の理由により一時搬出した場合、小動物飼育施設利用の延長として解釈し、料金の対象とする。なお、料金は、時間数にかかわりなく1日として計算する。
(ケージの利用)
第6条 ケージを利用する場合は、1頭につき1つのケージを利用するものとする。
2 1つのケージ内に数頭を飼育若しくは1頭を複数のケージにまたがって利用するなどした場合は、個々のケースごとに料金を算出して徴収する。
(その他)
第7条 料金の徴収について問題等が生じた場合は、その都度管理センターと小動物飼育施設利用委員会で協議して、学長が決定する。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、小動物飼育施設利用委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この細則は、平成16年3月10日に制定し、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年3月27日に改正し、平成30年4月1日から施行する。