○仮設小動物舎の管理運営規則

平成16年3月10日

規則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この規則は、教育及び研究に必要な犬、猫等の小動物のうち、麻布大学附置生物科学総合研究所並びに、小動物飼育施設(以下「施設」という。)における飼育形式にそぐわない動物を次の各号に挙げる事柄に留意して、本施設で適正に飼育管理することを目的とする。

(1) 実験者及び飼育作業従事者の安全を図ること。

(2) 飼育動物にとってできる限り良好な環境を整えることにより配慮すること。

(3) 動物飼育による周辺地域への迷惑の防止に努めること。

(4) 飼育施設を公平かつ有効に利用すること。

第2節 対象動物

(対象動物)

第2条 この規則の対象とする動物は、仮設小動物舎で飼育される小動物とする。

第3節 施設の管理

(施設の管理)

第3条 この規則の対象となる施設の管理運営は、学長の下に、動物管理センター(以下「管理センター」という。)が統括する。

第4節 利用者及び飼育責任者

(利用者及び飼育責任者)

第4条 施設を利用できる者は、麻布大学の教員及び学生等のうち、第6条第1項による登録を行った者(以下「利用者」という。)とする。

2 飼育責任者を各研究室等の単位ごとに置き、指導教員を責任者とする。

第2章 施設利用委員会

(施設利用委員会)

第5条 動物の適正な飼育管理の徹底と施設の円滑な運営を図るため、仮設小動物舎施設利用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員は、飼育責任者の中から互選により選出された4人により構成する。

3 委員会は、管理センターと施設運営について協議し、不適切な動物の飼育管理や施設の取扱いを防止するよう利用者への周知徹底を図る。

4 委員の任期は4年とし、2年ごとに委員の半数を改選するものとする。

5 委員の互選により代表者を選出する。

6 代表者は利用者を代表し、この規則に沿った施設運営に努める。

7 代表者の任期は2年とし、再任を妨げない。

第3章 施設の使用手続

第1節 飼育責任者及び利用者の登録

(飼育責任者及び利用者の登録)

第6条 飼育責任者は、毎年、年度当初に、自らの指導する利用者全員の氏名、所属等を明記した施設利用者登録申請書(様式第1号)を管理センターに提出して利用者登録する。

2 年度途中において新たに利用者を加えたい場合は、その都度追加して登録することができる。

第2節 飼育室の使用

(施設の使用申請)

第7条 施設内で動物の飼育を希望する者は、あらかじめ管理センターに新たな動物の搬入が可能か否かを確認した上で、原則として2週間前までに管理センターに施設使用申請書(様式第2号)を提出する。

2 動物の搬入は、動物管理センター長(以下「センター長」という。)の承認を受けた後に行う。ただし、施設の収容頭数に限りがあるため、原則として年度当初に割当てられた頭数を上限とする。

3 この手続きを行わない動物は、施設内に搬入してはならない。

(動物の搬入)

第8条 施設内で飼育される動物は、全て申請人である飼育責任者が検収を済ませた後、飼育室に搬入する。

(動物の一時搬出)

第9条 施設内の飼育動物は、散歩など決められた以外にむやみに施設外に出すことはできない。

2 やむを得ず実習室及び研究室等の施設外において実験又は実習に供する場合は、あらかじめ管理センターに動物一時搬出願(様式第3号)を提出し、センター長の承認を得るものとする。

(動物の死亡又は飼育終了)

第10条 動物が施設内で飼育中に死亡した場合、又は搬出後、再び搬入する予定のない場合は、速やかに管理センターに動物死亡・飼育終了届(様式第4号)を提出し、使用飼育設備を返却する。

2 返却する使用飼育設備は、利用者自身が十分に洗浄、消毒するものとする。

第3節 処置・洗浄室の使用

(処置・洗浄室の使用)

第11条 処置・洗浄室の使用を希望する者は、あらかじめ備え付けの予約表に記入し、施設が有効かつ公平に利用できるよう協力する。

2 希望者が多く相互間での調整が付かない場合は、管理センターが調整する。

3 使用後は、使用者が直ちに室内の清掃を行うものとする。

第4章 利用者の教育訓練

(利用者の教育訓練)

第12条 管理センターにおいては、この規則の趣旨徹底を図るため、毎年1回、説明会を実施する。

2 利用者として初めて登録された者は、必ず説明会を受講しなければならない。

第5章 利用上の取決め

第1節 施設全体の共通事項

(立入り者の制限)

第13条 利用者として登録された者以外の者は、無断で施設内に立ち入ってはならない。

2 利用者として未登録の教職員及び学生又は学外の者が一時的に立ち入る必要のある場合には、事前に管理センターの許可を必要とする。

(施錠について)

第14条 管理センターより、合鍵を各利用研究室に貸し出し、施錠において施設の出入りを行う。

(施設への出入記録)

第15条 利用及び施設に立ち入る者は全て、出入りするごとに出入口に備え付けられた施設利用簿に氏名、目的及び時刻等を記録する。

(専用の履物・衣類)

第16条 施設内では、専用の履物に履き替える。着衣については、利用者が清潔な着衣を用意し使用する。

(手指洗浄・消毒)

第17条 施設内において作業に従事する者は、作業の前後に必ず手指の洗浄、消毒を行う。

(飲食及び喫煙の禁止)

第18条 施設内では、飲食及び喫煙をしてはならない。

(物品の搬入)

第19条 施設内では、動物の飼育に関する以外の不必要な物品の搬入をしてはならない。ただし、実験等の目的で、物品等の搬入については、次のとおりとする。

(1) 搬入した物品については、その都度持ち帰る。

(2) 実験等の目的で物品の搬入及び施設内に一時的に保管する場合は、管理センターに保管期間等の物品搬入申請書(様式第5号)を提出し、センター長の承認を得た期間のみについて保管することができる。

(3) 保管中の物品には所有者名と保管期間を明示する。

(4) 保管した物品の使用を終了又は中断した場合は、速やかに搬出し、管理センターに報告する。

(動物の逃走防止)

第20条 利用者は、動物の逃走の防止に最大限の注意を払う。

2 施設の出入口又は飼育室等の動物を管理する区域のドアは、開放してはならない。

(照明の管理)

第21条 飼育室内の照明の管理は利用者が責任を持って点灯・消灯を行い、施設出入口及び廊下は午前8時に点灯、午後5時30分に消灯とする。

2 時間外に点灯した場合は、終了時に必ず消灯するものとする。

(危害防止と予防)

第22条 実験者及び作業従事者並びに飼育動物に危害を及ぼす危険性の高い実験を、当該施設内で実施してはならない。また、危険な物質を施設内に保管することはできない。

2 凶暴な動物、伝染性疾患及び、人獣共通感染症への罹患又はその疑いのある動物は利用教員の責任において速やかに排除する。

3 第9条第2項の頻繁に施設外に搬出を繰り返す動物については、利用者以外の者との接触も少なくないため、狂犬病の予防ワクチン接種が必要であるとともに、人獣共通感染症の予防措置を行う等の公衆衛生に留意しなければならない。

4 仮設小動物舎で飼育する動物は、動物間相互の感染症予防の目的で、犬ジステンパーウイルス、犬伝染性肝炎ウイルス、犬パルボウイルス、レプトスピラ混合/(7種混合)に対するワクチンの接種を義務付ける。猫に関しては、相互感染防止のためFVR及びFCVに対するワクチンの接種を行い感染症の予防に努める。

(動物の死体等の処理)

第23条 施設内で死亡した動物の死体又は感染性の廃棄物は、飼育責任者が適切に処理する。なお、へい死した動物の病理解剖を施設内で行ってはならない。

(災害等非常時の対応)

第24条 火災、地震等の非常事態が発生した場合、又は現場に居合わせた者は、まず自己の安全を確保した後、第37条第1項に定めるとおり速やかに管理センターに報告し、関係者は動物を保護する。なお、この際、近隣への拡散等を防ぎ、動物の逃走防止に最大限の注意を払う。

第2節 動物の検疫

(動物の検疫)

第25条 新たに受入する犬は、狂犬病ワクチン接種済みかつ、4種以上のワクチン(ジステンパーウイルス、肝炎ウイルス、パルボウイルス、レプトスピラ)接種済みの証明があり、専門の実験動物供給業者等から適切な輸送手段を経て搬入され、検収の際に健康状態が良好と判断された動物であること。原則として猫の飼育室は設けないが、飼育可能な猫はFVR及びFCVワクチン接種済みで、FeLV抗原陰性、FIV抗体陰性でコロナウィルス抗体価からコロナウィルス感染が否定できるものであること。

2 猫については、搬入後も定期的なコロナウィルス抗体価の測定及び管理センターへの報告を義務付ける。特に、搬入直後は、飼育責任者が飼育管理と健康状態の観察及び記録を行い、異常のないことを確認する。

第3節 飼育施設等の管理

(飼育場所)

第26条 仮設小動物舎で飼育できる動物は、原則として次の各号に該当する動物とする。

(1) 鳴き声や臭気等が、近隣住民や学内関係者に迷惑を及ぼす心配がないこと。

(2) 附置生物科学総合研究所並びに獣医臨床センター6階における飼育条件が教育・研究の目的に適さず、当該飼育施設の飼育が必要である動物で、飼育責任者が十分に周辺居住者への迷惑防止に配慮していること。

(3) 獣医学部長が、動物の使用を認めた履修要項に掲載されている実習に利用し、期間を限定して飼育する動物であること。

(飼育室・ケージ等の配分)

第27条 管理センターは、利用委員会と協議し、毎年、年度当初に、各利用研究室等の単位ごとに飼育設備の配分を見直し、公平かつ効率的に利用できるよう調整する。

(飼育室の清掃)

第28条 飼育室及びケージ等、動物の飼育に直接関わる施設設備は、利用者が毎日清掃を行う。ただし、授業時間中(午前9時から午後6時)の作業を禁止する。

第4節 処置・洗浄室

(処置室・洗浄室)

第29条 処置・洗浄室においては、施設内の飼育動物の簡単な処置や採材等を行う。

2 処置・洗浄室の1回当たりの使用時間は、原則として2時間以内とする。ただし、他に利用希望者がいない場合は、その限りでない。

3 利用者は使用した都度、室内の清掃と処置台の消毒を行う。

4 室内で生じた汚物及び塵芥は、利用者自身が処理する。

第5節 飼料保管

(飼料の保管等)

第30条 施設利用者は、施設内において飼育する動物の一定期間分の飼料をあらかじめ管理センターが指示した場所に保管することができる。

2 保管期間は、管理センターがその状況に応じて指示する。

3 保管する飼料の容器又は包装には、所有者名(飼育責任者又は研究室)及び搬入年月日を梱包ごとに明記する。

4 飼料が過剰に搬入されていると管理センターが判断し、撤去を指示した場合は、1週間以内に過剰分の飼料を撤去しなければならない。

第6節 動物の管理

(飼育者の責任)

第31条 給餌、給水等、動物の日常飼育管理は、全て飼育責任者及び利用者が行う。

2 給餌、給水及び清掃等の実施状況はその都度、施設に備え付けの動物飼育管理記録帳(以下「記録帳」という。)に記録する。飼育責任者は、毎週初めに飼育動物等が適正に飼育され、規則どおりに記録されていることを確認し、記録帳の所定欄にサインをする。

(動物の適切な取扱い)

第32条 動物実験は、「麻布大学動物実験指針」に基づき、実施することを基本とする。

2 動物には注意深くかつ愛情を持って接し、実験等の飼育目的に支障を及ぼさない限り毎日、給餌と給水を欠かしてはならない。

3 施設内において、動物に対する虐待行為又は動物の福祉に著しく違反する行為を発見した場合は、直ちに、その旨を管理センターに報告しなければならない。

4 管理センターは、前項の報告を受けた場合速やかに状況を調査し、必要な措置を講じる。

(動物の健康管理)

第33条 飼育責任者は、伝染病、寄生虫症等の予防のため、個々の動物について必要な定期検査と疾病の予防措置を行う。

2 健康状態に異常を認めた時は、速やかに適切な処置を行う。

3 飼育責任者は、自らが飼育する動物の個体ごとに健康管理の記録を行う。

4 健康管理記録は、2年間以上保存し、管理センターから求められた場合は、速やかに提示しなければならない。

5 猫について搬入後も定期的にコロナウィルス抗体価に関し測定するとともに、その測定結果を管理センターに報告しなければならない。伝染病又は疑わしい事例が発生した場合には、速やかに管理センターに届出を行い、その指示に従うものとする。

(個体識別)

第34条 施設内で飼育される動物は全て、各個体のケージごとに使用責任者名及び個体の名前又は番号等を表示するものとする。

(動物の飼育管理台帳の作成)

第35条 管理センターは、第10条第1項による動物の搬入、死亡又は飼育終了等の届けに基づき、施設内で飼育されている動物の台帳を作成し、毎月定期的に台帳のとおり飼育されているかを確認する。

(排水溝の汚物の処理)

第36条 排水溝の籠に溜まった汚物は、飼育管理者が毎日所定の汚物容器内に移し、蓋をして密閉しておく。室内や施設周辺に悪臭を生じないよう最大限の注意を払う。

第6章 事故報告

(事故報告)

第37条 施設内で何らかの事故、伝染病又は疑わしい事例が発生した場合は、管理センターに報告し、指示に従い適切に対処する。

2 センター長は、速やかに必要な情報を利用委員会及び飼育責任者全員に提供し、事故の拡散や再発の防止等に必要な措置を講じる。

第7章 料金の徴収

(料金の徴収)

第38条 料金の徴収に関する事項については、別に定める。

第8章 改善指示及び罰則

(改善指示及び罰則)

第39条 この規則に違反する動物の取扱い及び施設使用があった場合、センター長は、学長の承認を得て、当該飼育責任者に対して改善を命じるとともに、利用委員会に対して改善及び再発防止に必要な措置を講じるよう指示する。

2 センター長は、学長の承認を得て、改善指示に従わない悪質な違反に対して、施設利用の禁止又は違反した飼育動物に対して、通常飼育料金の3倍の料金を課すことができる。

第9章 雑則

(雑則)

第40条 この規則で対応できない事項が生じた場合は、管理センターと利用委員会で協議し学長が決定する。

(規則の改廃)

第41条 この規則の改廃は、利用委員会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成16年3月10日に制定し、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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仮設小動物舎の管理運営規則

平成16年3月10日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成16年3月10日 規則
平成27年3月17日 規則