○麻布獣医学会会則
昭和38年7月14日
会則
第1章 総則
第1条 本会は麻布獣医学会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 麻布大学獣医学部に本会の本部(以下「本部」という。)を置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は獣医学、畜産学並びに動物応用科学等関連領域に関する学術の向上と情報交換及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、学会及び講演会又は講習会等の事業を行う。
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の正会員及び学生会員とし、登録制とする。
1 正会員 麻布大学獣医学部(その前身を含む。)卒業生及び大学院獣医学研究科修了者、麻布大学教員、その他本会の主旨に賛同する者
2 学生会員 麻布大学獣医学部学生、麻布大学大学院獣医学研究科学生
3 会員は所定の登録書類を提出することによって会員名簿に登録されるものとする。
第4章 名誉学会長及び名誉学会員
第6条 本会に名誉学会長及び名誉学会員を置くことができる。
名誉学会長及び名誉学会員は運営委員会で推薦する。
第5章 役員
第7条 本会に次の役員を置くことができる。
学会長1人、副学会長2人及び運営委員24人以内
第8条 学会長は麻布大学長とし、本会を代表する。
2 副学会長は、2人のうち1人は麻布大学獣医学部長とし、他の1人は学外運営委員の中から互選することができ、学会長が委嘱する。
3 副学会長は学会長を補佐し、会務を総括する。
第9条 運営委員は学内及び学外の正会員の中から選出する。
2 運営委員のうち、獣医学科長を総務運営委員とする。
3 総務運営委員は学会長及び副学会長を補佐し、運営委員会の決議に基づき本会の会務運営にあたる。
4 学内運営委員は、麻布大学獣医学部教員の中から次の区分によって選出し、学会長が委嘱する。
(1) 獣医学科長
(2) 動物応用科学科長
(3) 大学院獣医学研究科長
(4) 基礎獣医学系から選出された者 1人
(5) 病態獣医学系から選出された者 1人
(6) 生産獣医学系から選出された者 1人
(7) 臨床獣医学系から選出された者 1人
(8) 環境獣医学系から選出された者 1人
(9) 動物応用科学科から選出された者 1人
5 学外運営委員は、次の区分別の学外正会員の中から同窓会の支部長による合議により改選年度の前年度末(3月31日)までに選出し、学会長が委嘱する。ただし、期日までに委員が推薦されてこないブロックについては、学会長が直接委員を委嘱する。
(1) 北海道ブロック(北海道) 1人
(2) 東北ブロック(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島の各県) 1人
(3) 関東ブロック(東京、神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨の各都県) 3人
(4) 中部ブロック(富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、新潟の各県) 1人
(5) 近畿ブロック(滋賀、兵庫、奈良、和歌山、三重の各県及び京都、大阪の各府) 1人
(6) 中国ブロック(鳥取、島根、岡山、広島、山口の各県) 1人
(7) 四国ブロック(香川、徳島、愛媛、高知の各県) 1人
(8) 九州ブロック(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県) 1人
6 前項に定めるもののほか、在外卒業生、学識経験者等学会長の委嘱した者5人以内を学外運営委員に加えることができる。
7 運営委員は運営委員会の決議に基づき、本会の会務運営に当たる。
また、学内運営委員は学会長の委嘱により日常の会務運営に当たる。
第10条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第6章 学会等
第11条 本会の学会及び講演会又は講習会等(以下「学会等」という。)は、隔年で開催する。
2 学会等は、本部で開催することを原則とし、記念開催など特別な事情があると学会長が認めるときには、本部以外の会場で開催することができる。
3 学会等は、学会長が招集する。
第7章 運営委員会
第12条 運営委員会は、学会長、副学会長及び運営委員をもって組織し、第4条の事業を行うために必要と認める事項を議決し、執行する。
第13条 運営委員会は、学会等を開催する当日のほか、必要に応じて開会する。
2 運営委員会の議長は学会長とする。
3 運営委員会は、学会長が招集する。
第14条 学内運営委員会は、必要に応じて学会長が招集することができる。
第8章 会計
第15条 本会の経費は学校法人麻布獣医学園の助成及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第9章 事務
第16条 本会の事務は、学術支援課が行う。
第10章 委任
第17条 この会則に定めるもののほか、議事その他本会の運営に関し必要な事項は学会長が定める。
附則
この会則は、昭和38年7月14日に制定し、同日から施行する。
附則
この会則は、昭和62年9月24日に改正し、同日から施行する。
附則
この会則は、平成2年9月16日に改正し、同日から施行する。
附則
この会則は、平成8年3月1日に改正し、同日から施行する。
附則
この会則は、平成11年10月2日に改正し、同日から施行する。
附則
この会則は、平成15年4月1日に改正し、同日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この会則は、平成29年9月23日に改正し、同日から施行する。
2 第10条に規定する運営委員の任期は、この会則施行後に選任する委員から適用する。
3 第11条に定める隔年開催の期初は、この会則の施行期日にかかわらず、平成30年4月1日とする。
附則
この会則は、平成30年3月16日に改正し、同日から施行する。