○警戒宣言発令時等における学内飼育動物の取扱いに関する規程
平成17年3月15日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園消防計画第35条に基づき、警戒宣言発令時又は重大な災害が発生した場合若しくは発生が予想される場合(以下「警戒宣言発令時等」という。)における施設等の責任者及び各関係者(以下「責任者等」という。)が行う学内飼育動物の救護及び処置等への対応について定めるものとする。
(対象とする施設等)
第2条 警戒宣言発令時等における学内飼育動物の救護及び処置等は、次の各号に掲げる施設等で行うものとする。
(1) 附置生物科学総合研究所
(2) 附属動物病院
(3) 牛舎施設
(4) 豚舎施設
(5) 厩舎施設
(6) 羊舎
(7) 鶏舎
(8) 小動物飼育施設(獣医臨床センター6階)
(9) 仮設小動物舎
(10) 各研究室等動物飼育室
(1) 飼育動物の脱走防止措置と人と動物の安全確認
(2) 飼育動物に対する給餌及び給水等の管理
(3) 負傷動物等の治療及び処分
(4) 飼育動物の避難及び移動
(1) 第2条における責任者等は、前条に定めた対応措置について、動物管理センター長(以下「センター長」という。)と速やかに協議し、センター長は、学校法人麻布獣医学園消防計画第26条に定める統括管理者に報告する。
(2) 統括管理者は、前号の報告に基づき、これを決定するとともに、センター長を通じて責任者等に周知するものとする。
(負傷動物の処分)
第5条 負傷し治療困難と判断した動物の処分は、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準(制定昭和55年3月27日総理府告示第6号)」に定められた方法に準じて行うものとする。
(原状復帰)
第6条 警戒宣言発令時等の措置から平常時飼育への復旧期日については、第2条における責任者等とセンター長で協議し、センター長は、統括管理者に報告する。
2 統括管理者は、前項の報告に基づき、これを決定するとともに、センター長を通じて責任者等に周知するものとする。
(事務)
第7条 この規程に基づく事務は、事務局財務課で行い、センター長が統括する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、教学会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。
附則
この規程は、平成17年3月15日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成19年3月7日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年3月22日に改正し、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。