○非常勤職員の交通費の取扱いについて
平成11年4月1日
取扱い
非常勤職員の交通費については、次に定めるところにより取り扱うものとする。
1 公共交通機関利用者
本人申請の経路のうち、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法によって次により得られる運賃額とする。
① 旅費・交通費は、出勤した日の往復の実費とする。
② 上記①による交通費は、専任教職員の同経路による場合に支給される1か月の定期券の金額を超えないものとする。
③ ①の実費は、月ごとにまとめて翌月に支給する。
2 自動車・自転車利用者
自動車・自転車利用者の交通費は、距離に応じ次により定める金額とする。
片道の距離
2km以上5km未満 1日当たり 100円
5km以上10km未満 1日当たり 210円
10km以上15km未満 1日当たり 330円
15km以上20km未満 1日当たり 450円
20km以上25km未満 1日当たり 570円
25km以上30km未満 1日当たり 690円
30km以上35km未満 1日当たり 810円
35km以上40km未満 1日当たり 930円
40km以上 1日当たり 1,050円
① 上記の片道の距離は、自宅から本学までの距離であり、1日当たりの金額は、その距離に対応する往復の金額を定めたものである。
② 上記による交通費は、来学した日数に応じ月ごとにまとめて翌月に支給する。
ただし、専任教職員の自動車・自転車による距離に対応する通勤手当の月額を超えないものとする。
3 その他
① 非常勤職員の交通費は、夏期休業等により月の初日から末日まで出勤しなかった場合は、支給しない。
② その他、非常勤職員の交通費の支給について、この定めにより難い場合は理事長が決定する。
4 実施日
この定めは、平成11年4月1日から実施する。
5 取扱いの改廃
この取扱いの改廃は、理事長が行う。
附則
この取扱いは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。