○学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程
平成17年4月28日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の職員(以下「職員」という。)の職務発明の取扱いに関する基本的事項を定め、もって、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、学術研究の振興に資することを目的とする。
(規程の根拠)
第2条 本規程は、特許法第35条の規定に基づいて定める。
(定義)
第3条 本規程で使用する用語は、次のように定義する。
(1) 「職員」とは、学園の職員又は学園と雇用関係にある学生をいう。
(2) 「職務発明」とは、職員がした発明であって、次の各項の何れか一つに該当するものをいう。
イ 学園の研究費を使用して行われた研究によって生じた発明
ロ 学園に特別な目的で設置された特殊な研究施設・設備を利用して行われた研究によって生じた発明
ハ 学外機関との間の受託研究・共同研究等であって、学園が統括する契約の下で行われた研究によって生じた発明
ニ 学園の承認のもとに、学外からの奨学寄付金・助成金・補助金等を使用して行われた研究によって生じた発明
(3) 「特許権等」とは、特許を受ける権利又は特許権をいう。
(権利の承継)
第4条 職務発明についての特許権等は、学園が承継することができる。
2 前項により、当該職務発明についての特許権等を学園が承継すると決定したときは、職員は当該特許権等を学園に譲渡するものとする。
3 職務発明をした者は、その職務発明についての特許権等を学園以外の第三者に譲渡してはならない。ただし、学園が承継しないと決定した職務発明についてはこの限りでない。
4 職務発明をした者は、その職務発明について特許出願をしてはならない。ただし、学園が承継しないと決定した職務発明についてはこの限りでない。
(研究成果発表の申請及び許可)
第6条 職員は、職務発明に係る又はその可能性のある研究成果を講演、投稿、出版等で発表する場合、原則として発表の2か月前までに「研究成果の外部発表申請書(様式第3号)」を学長に申請の上、許可を得るものとする。
(職務発明審査委員会)
第7条 職員がした職務発明についての特許権等の承継等について審査するため、学長は、麻布大学研究推進・支援本部(以下「研究本部」という。)規則第4条第1項第2号に基づき、職務発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、次の各号の者をもって構成する。
(1) 研究本部知財推進担当者(以下「知財推進担当者」という。) 1人
(2) 研究本部会の推薦に基づき学長が指名した教員 若干名
(3) 知的財産権に関する事項に精通した弁理士等の学識経験者 若干名
(4) 事務局長
2 委員長は、知財推進担当者をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長から指名された委員がその職務を代行する。
4 第1項第1号に規定する委員の任期は、研究本部規則に定める任期を準用する。
5 第1項第2号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長は、意見聴取のため必要に応じて当該発明者、当該発明の内容に精通した専門家等を審査委員会に出席させることができる。
(審査等)
第8条 審査委員会は、次の各号の審査等を行うものとする。
(1) 発明者の認定
(2) 職務発明の認定
(3) 第9条第1項に定める特許権等の承継の要否
(4) 第16条第3項に定める特例措置による学長の上申
(5) 第17条第2項に定める異議申立て
(6) 第19条各項に定める事項
(7) その他必要となるもの
2 研究本部会は、次の各号の審査等を行うものとする。
(1) 第10条第1項に定める特許権等の審査請求の要否
(2) 第10条第2項に定める特許権等の権利維持の要否
(3) 第13条第1項に定める特許権等の譲渡
(4) 第14条第1項に定める実施権の許諾
(5) 第20条第1項に定める規程の改廃
(6) その他必要となるもの
(権利の承継)
第9条 職務発明についての特許権等の承継は、審査委員会の議を経て、学長からの上申に基づき、理事長が決定する。
(権利化・維持)
第10条 学園が承継した職務発明についての特許権等の審査請求については、研究本部会の議を経て、学長からの上申に基づき、理事長が審査請求の要否を決定する。
2 研究本部会は、学園が承継した職務発明についての特許に対し、日本において登録後3年を経過した時点で権利維持の審査を行い、その後は1年ごとに見直すものとする。
3 前項の決定について、研究本部会の議を経て、学長の上申に基づき、理事長が権利維持の要否を決定する。
4 学園が承継した職務発明についての特許が、日本において登録後3年を経過した時点で当該特許の実施又は実施許諾につき具体的見通しがないものは、次に掲げる手続をすることができる。
(1) 学園は当該発明者に特許権返還の希望の有無を確認し、当該発明者が返還を希望する場合は、学長が「特許権の返還に関する通知書(様式第7号)」を発明者に通知すること。
(2) 前号について、特許取得までに要した費用の二分の一の対価で返還すること。
(3) 学園は当該発明者に特許権返還の希望の有無を確認し、当該発明者が返還を希望しない場合は、学園はその後いつでも学園の判断により当該特許権を放棄することができること。
5 学園が承継した職務発明についての特許が、日本において登録後3年を経過した後においては、当該発明者から明示の返還請求がない限り、学園はその判断で特許権を放棄することができる。
(出願・審査請求・登録等の手続及び支払)
第11条 学園が、当該発明者の特許を受ける権利を承継したときは、出願・審査請求・登録等の手続を行うものとし、次の各号に掲げるものを負担する。
(1) 出願料
(2) 審査・審判請求料
(3) 登録料・特許料
(4) その他必要な費用
2 受託研究・共同研究の契約の下に行われた研究によって生じた当該発明に係る前項の費用の支払いは、当該契約に従って負担する。
3 当該発明者は、学園から出願・審査請求・登録等の手続、第三者からの異議申立て等に対する協力要請があったときは、これに応じるものとする。
(補償金の支払)
第12条 学園は、当該発明者に対し、登録補償金及び実施補償金を支給する。
(権利の譲渡)
第13条 学園が承継した特許権等は、研究本部会の議を経て、譲渡することができる。
(実施権の許諾)
第14条 学園は、研究本部会の議を経て、実施権の許諾を行うことができる。
(守秘義務)
第15条 当該発明者、審査委員会関係者及び研究本部会関係者は、次の各号に掲げる事項について、秘密を守らなければならない。
(1) 当該発明の特許の出願内容
(2) 当該特許権の譲渡内容
(3) 当該特許実施権の許諾内容
3 第1項の学長の上申については、事後速やかに審査委員会の議を経なければならない。ただし、承継しない旨の仮決定を行った場合はこの限りでない。
(異議申立て)
第17条 当該発明者は、第9条第1項に定める権利の承継の決定について異議があるときは、決定通知を受けた日から7日以内に理由を記載した文書により、学長に申立てをすることができる。
(事務取扱)
第18条 この規程に係る事務取扱は、教務部産学連携室が行う。ただし、経理業務については総務部経理課が行う。
(その他)
第19条 この規程は、職員によりその職務上なされた考案及び意匠について、これを準用する。
2 この規程は、職員によりその職務上なされた発明、考案及び意匠について、外国において特許権、実用新案権、意匠権を取得する場合、これを準用する。
3 この規程に定めのないものは、研究本部会及び学長の意見を聴いて理事長が決定する。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、研究本部会、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。
附則
この規程は、平成17年4月28日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成17年7月28日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成19年1月30日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成20年5月29日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。