○麻布大学大学院日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者学内選考規程

平成17年12月21日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)において、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から第一種奨学金の貸与を受けている又は受けた学生であって、当該奨学金の返還免除の候補者(以下「返還免除候補者」という。)及び内定候補者(以下「返還免除内定候補者」という。)として推薦すべきものの選考に関し、必要な事項を定める。

(返還免除候補者の推薦対象)

第2条 機構の第一種奨学金の貸与を受けている又は受けた本大学院の学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者又は終了した者のうち、在学中に、特に優れた業績を挙げた者を返還免除候補者として推薦する。

(返還免除内定候補者の推薦対象)

第3条 本大学院の博士後期課程又は博士課程の1年次在学者で、機構の第一種奨学金の貸与を受けている者のうち、貸与期間終了までの間に、特に優れた業績を挙げることが見込まれる者を返還免除内定候補者として推薦する。

(委員会の設置)

第4条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条に規定する返還免除候補者及び返還免除内定候補者を推薦するため、麻布大学大学院日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者・返還免除内定候補者学内選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 各研究科長

(3) 各専攻主任

(4) 厚生補導を所掌する担当学長補佐

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、委員の欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代行する。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

6 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(返還免除申請手続)

第6条 機構の奨学金の返還免除を希望する者は、所定の書類を、所定の期日までに所属する研究科長に提出しなければならない。

(選考方法)

第7条 返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考は、各研究科長に提出された申請書、証明資料等を基に、委員会が行い、その結果を学長に報告する。

(返還免除候補者の評価方法)

第8条 返還免除候補者の評価は、大学院在学中の専攻分野に関連した学内外における教育研究活動等に関する業績を、別表第1に定める評価基準及び別表第2に定める評価方法に基づき、総合的に判断して行い、委員会は、博士前期課程、博士後期課程及び博士課程の別に、評価し、順位をつけて学長に報告する。

(返還免除内定候補者の評価方法)

第9条 返還免除内定候補者の評価は、次の各号に定める項目及び基準に基づき、総合的に判断して行い、委員会は、順位をつけて学長に報告する。

(1) 博士後期課程又は博士課程の入学試験の成績が優れていること

(2) 修士課程又は博士前期課程(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士課程)の成績が優れていること

(3) 博士後期課程又は博士課程における研究計画が優れていること

(推薦)

第10条 学長は、第7条による委員会の選考に関する意見を聴いて、返還免除候補者及び返還免除内定候補者を決定し、機構に推薦するものとする。

(認定の通知)

第11条 学長は、機構から返還免除及び返還免除内定の認定通知があった場合は、返還免除候補者及び返還免除内定候補者に通知するものとする。

(事務)

第12条 本規程に関する事務は、教務部学生支援・国際交流課が行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、本大学院における返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考に関し必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が別に定める。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、各研究科教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成17年12月21日に制定し、同日から施行する。

この規程は、平成18年6月21日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1から施行する。

この規程は、平成31年2月25日に改正し、平成30年11月19日から適用する。

別表第1(第6条第2項関係)

業績の評価基準

業績の種類[機構が定める評価基準]

大学が定める評価項目

(1)大学院における教育研究活動等に関する業績

(2)専攻分野に関連した学外における教育研究活動に関する業績

1 学位論文その他の研究論文[学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること]

①学位論文、研究論文が特に優れ推薦に値する場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

①学会等で受賞した場合

②学術雑誌、新聞等に掲載され高い評価を得た場合

③学会で発表し、高い評価を得た場合

2 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第2項に定める特定の課題についての研究の成果(修士論文に代わるもの)[特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること]

該当なし

該当なし

3 著書、データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。)[前2号に掲げる論文等のほか、専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること]

①著書、著作物が特に優れ推薦に値する場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

①学会等で受賞した場合

②学術雑誌、新聞等に掲載され高い評価を得た場合

③広く公益性が認められる場合

4 発明[特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること]

①発見、発明、実用新案としてが特に優れ推薦に値する場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

①学外機関において発見と認められた場合

②発明・特許として高い評価と認められる場合

③実用新案として高い公益性が認められる場合

5 授業科目の成績[講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること]

①特に優秀な成績を修めた場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

①特に優秀な成績を修めた場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

6 研究又は教育に係る補助業務の実績[リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ、特に優れた業績を挙げたと認められること]

①学内での教育研究活動の補助(リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント等)に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められた場合

②その他特に顕著な業績により推薦に値する場合

①教育研究活動の補助業務により、学外での研究成果が高く評価された場合

7 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績[教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること]

該当なし

該当なし

8 スポーツの競技会における成績[教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること]

該当なし

該当なし

9 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績[教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること]

①専攻分野に関連してボランティア活動等が高い評価を得た場合

①専攻分野に関連しボランティア活動等が社会的に高い評価を得た場合

②専攻分野に関連し広く公益性が認められた場合

画像

麻布大学大学院日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者学内選考規程

平成17年12月21日 規程

(平成31年2月25日施行)