○学校法人麻布獣医学園育児休業等に関する規程

平成18年11月28日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園就業規則(以下「就業規則」という。)第22条に基づき、就業規則第3条に規定する職員の育児休業及び育児短時間勤務(以下これらを併せて「育児休業等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(育児休業の適用対象者)

第2条 生後3年以内の子(以下養子を含む。)を養育する職員は、育児休業を申し出ることができる。なお、次の各号に該当する子を養育する職員も対象とする。

(1) 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子

(2) 養子縁組里親に委託されている子

(3) 当該職員を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該職員を養育里親として委託された子

(育児短時間勤務の適用対象者)

第3条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児短時間勤務をすることができる。なお、前条第1号から第3号に該当する子を養育する職員も対象とする。

(育児休業等の申出の手続)

第4条 育児休業等を希望する職員は、育児休業等を開始しようとする期間の初日(以下「開始予定日」という。)及び末日(以下「終了予定日」という。)を明らかにして、その開始予定日の1月前までに理事長に対し、申し出るものとする。ただし、次の各号の事情が生じた場合は、1週間前までに申し出ることができる。

(1) 出産予定日前に子が出生した場合

(2) 育児休業の申出に係る子(以下「その子」という。)の親で職員の配偶者(以下内縁関係の者を含む。)が死亡した場合

(3) 配偶者が負傷、疾病等により、その子を養育することが困難になった場合

(4) 婚姻の解消、その他の事情により、配偶者がその子と同居しなくなった場合

2 理事長は、前項の規定による申出があったときは、その申出に係る期間について、これを通知しなければならない。

3 第1項所定の期日後に申出があった場合は、理事長は、職員の開始予定日以後、申出の翌日から起算して1月を経過する日までの間で、開始予定日を指定し、通知するものとする。

4 第1項ただし書き所定の期日後に申出があった場合は、理事長は、職員の開始予定日以後、申出の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で、開始予定日を指定し、通知するものとする。

5 理事長は、育児休業等の申出をした職員に対して、そのことを確認するため証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等の期間)

第5条 育児休業等の期間は、次の各号に定める期間において、職員が申し出た期間とする。

(1) 育児休業にあっては、その子が生後3年以内の期間とする。

(2) 育児短時間勤務にあっては、その子が小学校就学の始期に達するまでの期間とし、1回につき、1か月以上1年以内の期間とする。

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合は、育児休業等の期間は、各号に定める日に終了する。

(1) 子の死亡、子が養子の場合の離縁又は養子縁組の取消し、子が他人の養子になったこと等による同居の解消、若しくは特別養子縁組の不成立等により、子を養育する必要がなくなった場合は、その日

(2) 養育を行っていた職員が、負傷、疾病等により、子を養育できない状態になった場合は、その日

(3) 養育を行っていた職員が、出産休暇、介護休暇等又は新たな育児休業等を開始した場合は、その開始日

3 第1項に定める育児休業等は、連続した期間を1回とする。

4 職員は、第2項第1号第2号に該当する事情が生じた場合は、遅滞なくその旨を理事長に申し出なければならない。

(育児休業の回数)

第6条 同一の子について申出できる育児休業は、2回までとする。ただし、以下等の法定の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 介護休暇等の開始により、育児休業等の期間が終了した場合で、介護休暇等に係る対象家族が、死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により職員との親族関係が消滅したとき。

(2) 出産休暇又は新たな育児休業等の開始により、育児休業等期間が終了した場合で、出産休暇又は新たな育児休業等に係る子が死亡したとき又は養子となったこと等の理由により職員と同居しなくなったとき。

(出生時育児休業の対象者)

第6条の2 育児のために休業することを希望する職員であって、産後休暇を取得しておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。

(出生時育児休業の申出の手続等)

第6条の3 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として再度の申出を行うものとする。

2 前条に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出るよう努めるものとし、やむを得ないときは1回分ずつ申し出ることができる。

3 理事長は、出生時育児休業申出を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 出生時育児休業申出がされたときは、理事長は速やかに当該申出者に対し、通知書を交付する。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育児休業申出者は、出生後2週間以内に理事長に出生時育児休業対象児の出生を届け出なければならない。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第6条の4 出生時育児休業申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 出生時育児休業撤回の申出がされたときは、理事長は速やかに当該申出者に対し、通知書を交付する。

3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(出生時育児休業の期間等)

第6条の5 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度とし、職員が申し出た期間とする。

2 前項にかかわらず、理事長は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 職員は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。

4 出生時育児休業期間変更の申出がされたときは、理事長は速やかに当該申出者に対し、通知書を交付する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日

(2) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合

子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日

(3) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合

子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日

(4) 出生時育休申出者について、出産休暇、育児休業、介護休暇又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合

出産休暇、育児休業、介護休暇又は新たな出生時育児休業の開始日の前日

6 前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育児休業申出者は、原則として当該事由が生じた日に理事長にその旨を通知しなければならない。

(育児休業等の期間の変更)

第7条 あらかじめ申し出た育児休業等の期間は、変更しようとする開始予定日又は終了予定日の1週間前の日までに申し出ることにより、第5条第1項に定める期間を限度として、変更することができる。

2 前項の場合において、変更申出日と変更後の開始予定日との間が1週間未満であるときは、理事長は、職員が変更後の開始予定日以後、変更申出日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で、開始予定日を指定することができる。

3 前項の指定は、開始予定日の前日までに、指定する日を職員に通知する。

(育児休業等の申出の撤回)

第8条 職員は、育児休業等の開始予定日の前日までに申し出ることにより、育児休業等の申出を撤回することができる。

2 開始予定日の前日までに、第5条第2項第1号第2号に該当する事情が生じ、子の養育をしないこととなった場合は、育児休業等の申出はされなかったものとみなす。

3 前項の場合、職員は、その旨を遅滞なく理事長に申し出なければならない。

(育児休業等の期間中の給与)

第9条 育児休業等の期間中の給与は、別に定める。

(育児休業の効果)

第10条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(職務復帰)

第11条 育児休業等の期間が満了したとき又は育児休業等の申出が効力を失ったときは、当該育児休業等に係る職員は、原則として育児休業等の前と同じ部署及び職務に復帰するものとする。ただし、本人の希望があって理事長が認めた場合及び学園の業務上のやむを得ない都合により、その部署に配属し、又はその職務に就かせることが不可能な場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。

(不利益な取扱の制限)

第12条 職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱を受けない。

(勤続年数の算定)

第13条 育児休業の期間は、退職手当支給規程第6条に定める勤続期間に算入する。

(育児短時間勤務の勤務時間)

第14条 育児短時間勤務中の勤務時間は、1日の勤務時間5時間30分までを限度に短縮することができる。勤務時間帯については、所定勤務時間帯の範囲内で、学園とその職員が協議して定める。

(時間外労働の制限)

第15条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、育児休業等をしていない場合であって、時間外労働の制限を申し出た場合、理事長は、時間外労働に関する協定により、労働時間を延長する制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、時間外労働の制限を希望する職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに理事長に対し、申し出るものとする。

2 生後3年以内の子を養育する職員が、育児休業をしていない場合であって、時間外労働の免除を申し出た場合、理事長は、所定労働時間を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、時間外労働の免除を希望する職員は、前項の規定により申し出るものとする。

3 第5条第2項の各号に該当する事情が生じた場合の他、その子を養育しなくなった場合は、時間外労働の制限又は免除は終了とし、速やかに理事長に申し出なければならない。

(深夜業の制限)

第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、育児休業等をしていない場合であって、深夜業の制限を申し出た場合、理事長は、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。ただし、著しく業務に支障がある場合は、この限りではない。なお、深夜業の制限を希望する職員は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに理事長に対し、申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員以外のその子の親が、深夜において常態として当該子を養育することができる場合は、前項の申出をすることができない。

3 第5条第2項の各号に該当する事情が生じた場合の他、その子を養育しなくなった場合は、深夜業の制限は終了とし、速やかに理事長に申し出なければならない。

(雇用環境の整備等)

第17条 育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、事務局総務部人事課を育児休業等に関する相談窓口とする。

(妊娠又は出産について申出があった場合における措置)

第18条 職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことを申し出たときは、当該職員に対して、次の各号で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該職員の意向を確認するための書面等を交付する。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業申出の申出先

(3) 雇用保険の育児休業給付に関すること。

(4) 職員が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

(雑則)

第19条 この規程に定めのない事項については、「労働基準法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「同法施行規則」等の法令によるほか、理事長が定めるところによる。

(規程の改廃)

第20条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、平成18年11月28日に制定し、平成19年1月1日から施行する。

この規程は、平成22年3月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年12月27日に改正し、平成29年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第8条の改正規定並びに第6条の2から5までの追加規定にあっては、令和4年10月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園育児休業等に関する規程

平成18年11月28日 規程

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成18年11月28日 規程
平成22年3月16日 規程
平成28年12月27日 規程
令和4年3月22日 規程