○麻布大学大学院獣医学研究科の他の大学院における授業科目の履修等に係る内規

平成18年6月26日

内規

麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第7条の2及び「神奈川県内の大学間における学術交流に関する協定書」に基づき、他の大学院で開設する授業科目を本大学院獣医学研究科学生が履修する場合に当たっては、この内規により実施するものとする。

1 この内規により、他の大学院の授業科目の履修を希望する学生(以下「特別聴講学生候補者」という。)は、特別聴講学生出願書(様式第1号)に必要事項を記入し、あらかじめ指導教員の承諾を受けた後、研究科長あてに提出しなければならない。

2 研究科長は、特別聴講学生候補者として、履修大学大学院の研究科長あてに特別聴講学生推薦書(様式第2号)により推薦し、直近の大学院定例委員会に報告しなければならない。

3 履修大学から特別聴講学生候補者等として決定通知(様式第3号)があった学生が修得した単位は、本大学院学則第7条の2第2項により、修了の要件となる単位として認定できるものとする。

4 前項に定める単位の認定については、特別聴講学生候補者が特別聴講学生出願書により授業科目の履修を届け出たとき又は、特別聴講学生が単位を取得したときは、願い出により、認定可能な授業科目及び単位について専攻主任、指導教授及び当該科目担当教員による検討結果を、直近の研究科定例教授会において審議し、学長が単位を認定するものとする。

5 この内規は、研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この内規は、平成18年6月26日に制定し、同日から施行する。

この内規は、平成18年12月25日に内規として改正し、同日から施行する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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麻布大学大学院獣医学研究科の他の大学院における授業科目の履修等に係る内規

平成18年6月26日 内規

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成18年6月26日 内規
平成18年12月25日 内規
平成27年3月17日 内規