○麻布大学感染症対策委員会規則

平成18年2月22日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学内において飼養及び管理する動物の感染症の防疫に関する規程(以下「感染症防疫規程」という。)第6条に基づき、学内における家畜伝染病、狂犬病又はエボラ出血熱等(以下「伝染病等」という。)の発生時における感染症対策委員会(以下「委員会」という。)に関する事項及び伝染病等、届出伝染病並びに感染症等の連絡体制について定める。

(連絡体制)

第2条 感染症防疫規程第1章から第3章にかかわる伝染病等の発生時における連絡体制は、別図1により行う。

2 感染症防疫規程第4章にかかわる届出伝染病及び感染症の発生時における連絡体制は、別図2により行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める者を学長が委嘱する。

(1) 学長

(2) 各学部長

(3) 附置生物科学総合研究所長

(4) 附属動物病院長

(5) 附属動物管理センター長

(6) 牛舎施設管理者

(7) 豚舎施設管理者

(8) 厩舎施設管理者

(9) 羊舎管理者

(10) 鶏舎管理者

(11) 小動物飼育施設利用代表者

(12) 仮設小動物舎利用代表者

(13) 伝染病等が発生した研究室等の実験動物管理者

(委員長)

第4条 伝染病等の発生の連絡を受けた学長は、速やかに委員会を招集する。

2 学長は、委員会の議長となる。

3 学長は、第5条の責務が完了した後に委員会を解散する。

4 学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の責務)

第5条 学内における伝染病等の発生時に、家畜保健衛生所又は保健所等(以下「関連機関」という。)と連携を密にし、伝染病等のまん延の防止及び人への伝播、並びに人の生命等への危害防止するために次の措置を講ずる。

(1) 関連機関への伝染病等の届出、並びに連絡等に関する事項

(2) 伝染病等の状況把握に関する事項

(3) 伝染病等のまん延の防止に関する事項

(4) 伝染病等罹患畜及びその死体、並びに病原体に汚染されたもの等の取扱いに関する事項

(5) 人への伝播、並びに人の生命等への危害防止に関する事項

(6) その他、責務を達成するために必要な事項

(事務)

第6条 この規則に基づく事務は、総務部財務課が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、動物管理センター運営委員会、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成18年2月22日に制定し、平成18年2月22日から施行する。

この規則は、平成19年3月7日改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

別図1(第2条第1項関係)  家畜伝染病、狂犬病及びエボラ出血熱等発生時における連絡体制

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別図2(第2条第2項関係)  届出伝染病及び感染症発生時における連絡体制

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麻布大学感染症対策委員会規則

平成18年2月22日 規則

(平成27年4月1日施行)