○学術研究推進特別経費に関する規程

平成18年2月22日

規程

(目的)

第1条 本学は、大学院研究科において実施される特定の研究課題について、プロジェクトチームを編成して行う産業界及び国内の大学院等の教員等との共同研究のうち、学術研究推進特別経費を利用し、専任教員の研究を推進するため、研究助成を行う。

(研究助成対象)

第2条 研究助成は、複数の教員が同一の研究課題について行う研究を対象とする。

2 研究代表者を含めて本学の研究スタッフは6人以上とし、学外研究者と共同して行う場合にあってはその過半数以上は本学教員であること。

3 産業界及び国内外の大学等とのもの又は、学内における共同研究、学部・学科間等にまたがるもの。

(研究助成費)

第3条 研究助成費は、1件につき年間300万円以上とする。

2 交付金額は、本学公的研究助成金事業委員会の審議及び学長の決定を経ることにより、変更できる。

(研究助成費目)

第4条 研究助成費目は、「消耗品費」「通信運搬費」「印刷製本費」「旅費交通費」「賃借料」「報酬・委託料」「図書費」「教育研究用機器備品費」「その他」で支払証明のできるものをいう。

2 学外諸機関との共同研究において学外者が本学の施設・設備及び経費等を使用する必要があるときは、あらかじめ学長等の承認を得るものとする。

(資格)

第5条 この制度の申請ができる者は、大学院発令のある専任の教授・准教授・講師及び助教とする。

2 前項の定めにかかわらず、該当研究期間に次の各号の一に該当する者は除く。

(1) 在外研究員

(2) 海外に留学している者

3 前2項の定めにかかわらず、本学専任教員及び学外研究者については研究スタッフとしてこの制度の適用を受けることができる。

(申請)

第6条 研究助成の申請は、計画書を提出期限までに提出する。

(申請の制限)

第7条 研究助成は、同一人が同一年度に重複申請することはできない。

2 同一人は連続して申請することができる。

(決定)

第8条 研究助成の決定は、公的研究助成金事業委員会の意見を聴いて学長が行う。

(公的研究助成金事業委員会)

第9条 公的研究助成金事業委員会の委員は、別に定める公的研究助成金事業委員会規則によるものとする。

(研究助成費の支出)

第10条 業者等に対する支払いについては、原則として大学が直接行うものとする。

(研究計画の変更・中止)

第11条 次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかに学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(1) 疾病その他の事由により研究が継続しがたい場合

(2) 研究計画書に記してある研究方法を変更する場合

(3) 共同研究における代表者の変更又は分担金の変更をする場合

(4) 研究助成費目の額を大幅に変更する場合

(審査及び実績報告)

第12条 申請のあった研究課題については、公的研究助成金事業委員会で審査し、審査結果を学長が決定する。また、所定の成果については、学内で実績報告を行うものとする。

(研究成果の公表)

第13条 研究成果については、助成された翌年度の定められた期日までに所定の報告書を提出し、交付年度から3年以内に学術誌に公表しなければならない。

2 報告書は麻布大学雑誌に掲載する。

(購入物件の帰属と管理)

第14条 研究助成費により購入した図書・機械器具及び機器備品は、本学に帰属するものとする。

(研究助成費の返還)

第15条 研究を中止した場合、研究助成費の全額又はその一部を返還しなければならない。

(制定権者)

第16条 この規程の改廃は、公的研究助成金事業委員会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

(事務所管)

第17条 この研究助成に関する事務は、総務部経理課が行う。

1 この規程は、平成18年2月22日に制定し、平成17年4月1日から適用する。

2 研究科共同研究に関する規程(平成14年11月20日制定)は、廃止する。

この規程は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

学術研究推進特別経費に関する規程

平成18年2月22日 規程

(平成28年4月1日施行)