○学内において飼養及び管理する犬の個体識別・予防注射の実施に関する規則
平成18年12月20日
規則
(目的)
第1条 この規則は、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(施行:平成18年6月1日文部科学省告示第71号)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28日環境省告示第88号)、「狂犬病予防法」(改正:平成11年12月22日法律第160号)等に関する諸法令に対応するため、学内において飼養及び管理する犬の個体識別並びに予防注射の実施について必要事項を定めるとともに、飼養及び管理の適正化を図ることを目的とする。
(犬の範囲)
第2条 この規則における犬の範囲は、次の各号に掲げるものとする。ただし、附属動物病院の症例を除くものとする。
(1) 教育研究等に供するため、学内において飼養及び管理している犬
(2) 教育研究等の目的が終了し、処分、死亡又は譲渡しをするまでの間、管理する犬
(3) その他、教育研究に供するため、学外から教員、学生等とともに入構する犬
(個体識別措置及び狂犬病予防注射の実施)
第3条 実験動物管理者又は実習科目担当者(以下「管理者等」という。)は、犬について個体識別措置を講じ、狂犬病の予防注射(以下「予防注射」という。)を適正に受けさせるものとする。
(個体識別措置の方法)
第4条 管理者等は、犬について次の各号に掲げる方法のいずれかにより個体識別措置を講ずるものとする。
(1) 入れ墨
(2) マイクロチップの装着
(3) 写真
(個体識別台帳の作成)
第5条 動物管理センター長(以下「センター長」という。)は、犬の個体識別台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 個体識別措置・個体識別番号及び呼称(以下「個体識別番号等」という。)
(2) 出生年月日
(3) 品種
(4) 性別
(5) 予防注射に関する事項
(6) 搬入又は譲受け年月日
(7) 搬入又は譲受け時年齢
(8) 搬入・生産又は譲受け元
(9) 飼養及び管理する施設等(以下「飼養施設等」という。)
(10) 管理者等の氏名
(11) 処分・死亡又は譲渡し先に関する事項
2 センター長は、犬の個体識別台帳の記録を処分、死亡又は学外に譲渡したその日から1年間保存するものとする。
(学内における譲渡し又は譲受けの届出)
第8条 管理者等は、学内において犬を譲渡ししたときは、遅滞なく、当該犬の個体識別番号等、譲渡し先及び譲渡し年月日をセンター長に届け出なければならない。
2 前項の規定により犬を譲受けた管理者等は、遅滞なく、個体識別番号等、譲受け年月日及び飼養施設等名をセンター長に届け出なければならない。
(個体識別台帳記載事項の変更の届出)
第9条 前条に規定するほか、犬の個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該犬の管理者等は、遅滞なく、その旨をセンター長に届け出なければならない。
(処分・死亡又は学外譲渡しの届出)
第10条 管理者等は、犬の処分又は死亡により飼養を中断したときは、第5条第11号の規定により、遅滞なく、個体識別番号等及び処分又は死亡年月日をセンター長に届け出なければならない。
2 管理者等は、犬を学外に譲渡ししたときは、第5条第11号の規定により、遅滞なく、個体識別番号等、譲渡し年月日、譲渡し先氏名及び住所をセンター長に届け出なければならない。
(予防注射)
第11条 管理者等は、犬について原則として年度初めに予防注射を受けさせるものとする。
2 管理者等が学内に新たに犬を搬入するときは、予防注射接種済みのものとする。ただし、予防注射未接種の犬及び接種後1年が経過している犬を搬入するときは、速やかに予防注射を受けさせるものとする。
3 センター長を経由して、実習等に供する犬を搬入するときは、あらかじめ予防接種を受けたものとする。
4 第2条第3号に係る犬の所有者は、犬について予防注射を受けさせるものとする。
(個体識別措置及び予防注射の経費負担)
第13条 動物管理センターは、個体識別措置及び予防注射に必要な経費を負担するものとする。ただし、第2条第3号に係る犬の個体識別措置及び予防注射は、除くものとする。
(事務)
第14条 この規則に基づく事務は、総務部財務課が行い、センター長が統括する。
(規則の改廃)
第15条 この規則の改廃は、動物管理センター運営委員会の発議により、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成18年12月20日に制定し、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。