○学校法人麻布獣医学園公用車運行に関する内規

平成19年3月30日

内規

(目的)

1 本学園が所有する車両(以下「公用車」という。)の安全管理を期するとともに、教育及び研究を遂行するための利便性を図ることを目的とし、公用車の管理運用の取扱いを定める。

(使用の範囲)

2 教育及び研究に供する荷物等の運搬に使用する。

(運転資格の限定)

3 公用車を運転する者は、原則として、本学園の職員で普通自動車免許証を取得し、運転経歴が1年以上の者とする。ただし、所属長等の許可がある場合にのみ、運転経歴が1年以上の学生等の運転を認める。なお、公用車を運転する者が、次の事項に該当する場合は、運転を禁止する。

(1) 交通法規の違反及び交通事故等で免許停止中又は免許取消し処分を受けた者

(2) 公用車の運転中による交通違反及び交通事故報告書の提出義務を怠った者

(3) 私的に公用車を使用した者

(4) その他運転者として不適当と判断された者

(予約方法)

4 本学のポータルサイトの施設予約(車両)を確認の上、「公用車使用申込書(様式第1号)」に必要事項を入力して、メールにて財務課まで提出する。なお、2日以上連続で使用する場合は、事前に財務課の了解を得た上で「公用車使用申込書(様式第1号)」をメールにて財務課まで提出する。

(使用時間)

5 公用車の使用時間は、原則として9時から17時30分までの就業時間内とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。

(鍵及び運行記録簿等の授受並びに返却)

6 鍵及び運行記録簿等の授受並びに返却は、就業時間内は財務課で行い、それ以外は、正門守衛所で行う。

(私用貸出)

7 公用車の私用貸出しは禁止する。

(運転者の遵守事項)

8 運転者は、道路交通法、麻布獣医学園交通規制実施要項及び本内規を遵守し、安全運転に努めなければならない。また、運転者は、免許証、車検証及び運行記録簿を必ず携帯し、運行業務が終了し入構する場合は、車両を所定の場所に駐車する。

(運転記録)

9 運転者は、「運行記録簿(様式第2号)」に定められた事項を記入しなければならない。

(給油場所及び給油方法)

10 給油場所及び給油方法は、原則として本学指定の給油所で行い、詳細については、財務課から指示を受ける。なお、指定の給油所以外で給油した場合は、立て替え扱いとして、領収書に所属長印を押印した後、財務課に提出する。

(給油カードの紛失又は破損)

11 給油カードを紛失又は破損した場合は、カードの再発行に係る必要経費のすべてを実費で負担しなければならない。

(車体の破損)

12 公用車の運行中に車体を破損した場合は、車体修理に係る必要経費のすべてを実費で負担しなければならない。また、速やかに、財務課に報告を行い、「交通違反及び交通事故報告書(様式第3号)」を直ちに財務課まで提出しなければならない。

(事故の報告義務)

13 公用車の運行中に事故が発生した場合は、道路交通法第72条の措置を講ずるとともに、運転者は、事故現場における必要な措置をとり、速やかに、財務課に報告を行い、指示を受けなければならない。なお、「交通違反及び交通事故報告書(様式第3号)」を直ちに財務課まで提出しなければならない。

(交通違反又は交通事故)

14 交通違反又は交通事故によって反則金又は罰金に処せられた場合は、当該運転者の自己負担とするとともに、速やかに、財務課に電話等による報告を行い、「交通違反及び交通事故報告書(様式第3号)」を直ちに財務課まで提出しなければならない。

15 この内規の改廃は、理事長が行う。

この内規は、平成19年3月30日に制定し、平成19年4月1日から施行する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

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学校法人麻布獣医学園公用車運行に関する内規

平成19年3月30日 内規

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 内規
平成27年3月17日 内規