○麻布大学教育推進センター運営委員会規則

平成19年2月21日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学教育推進センター規則第4条第2項に基づき、麻布大学教育推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する必要事項を定める。

(組織)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育推進センター長

(2) 各学部長

(3) 各学科長

(4) 各教務委員長

(5) その他教育推進センター長が認めた者

(委員長)

第3条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は、教育推進センター長をもって充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育推進センターの運営の基本方針に関すること。

(2) 教育推進センターの将来計画に関すること。

(3) 教育推進センターの目的を達成するための重要事項

(4) 教育推進センターの関連規則の改廃に関すること。

(5) その他、教育推進センターの整備、管理、運営、利用等に関する重要事項

(会議の招集)

第5条 運営委員会は、必要に応じて教育推進センター長が随時招集する。

(事務)

第6条 運営委員会に関する事務は、教務部教務課が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、運営委員会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成19年2月21日に制定し、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年3月31日に改正し、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年2月12日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規則は、令和3年10月19日に改正し、同日から施行する。

麻布大学教育推進センター運営委員会規則

平成19年2月21日 規則

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成19年2月21日 規則
平成21年3月31日 規則
平成27年3月17日 規則
平成31年2月12日 規則
令和3年7月27日 規則
令和3年10月19日 規則
令和5年6月27日 規則