○麻布大学病原体等安全管理委員会規則

平成19年7月18日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学病原体等安全管理規則(以下「管理規則」という。)第10条第4項及び麻布大学家畜伝染病発生予防規程(以下「予防規程」という。)第8条第4項に基づき、麻布大学病原体等安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(調査・審議事項)

第2条 安全管理委員会は、管理規則第10条第1項及び予防規程第10条第2項について必要な事項を所掌する。

(組織)

第3条 安全管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病原体等取扱主任者

(2) ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン及び微生物の取扱いに関して学識経験のある教員のうちから学長が指名する者 若干名

(3) 健康管理センター長

(4) 生物科学総合研究所長

(5) 動物実験委員長

(6) 学長が必要と認めた者 若干名

(安全管理委員長)

第4条 委員の互選により安全管理委員会に安全管理委員長を置く。

2 安全管理委員長は、安全管理委員会を招集しその議長となるとともに安全管理委員会を総括する。

3 安全管理委員長に事故あるときは、あらかじめ安全管理委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、任期途中で新たに委員となった者の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

(議事)

第6条 安全管理委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、安全管理委員会の運営に関し必要な事項は、安全管理委員会の意見を聴いて学長が別に定める。

(委員会の事務)

第8条 委員会に関する事務は、教務部研究推進課が行う。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、安全管理委員会、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成19年7月18日に制定し、平成19年10月1日から施行する。

この規則は、平成25年3月6日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年1月27日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

麻布大学病原体等安全管理委員会規則

平成19年7月18日 規則

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成19年7月18日 規則
平成25年3月6日 規則
平成27年3月17日 規則
令和3年1月27日 規則
令和3年5月27日 規則