○麻布大学競争的研究費等の運営・管理に関する規程

平成19年11月27日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」に対応するため、麻布大学(以下「本学」という。)における文部科学省、厚生労働省、農林水産省等又はそれらの省等が所管する独立行政法人などから配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「競争的研究費等」という。)に係る申請及び交付された競争的研究費等の適正な運営・管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「競争的研究費等」とは、文部科学省又は同省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金をいう。

(2) 「機関」とは、第1号の競争的研究費等の配分を受ける全ての機関(大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人、国及び地方公共団体の試験研究機関、企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人等)をいう。

(3) 「配分機関」とは、第2号の機関に対して、第1号の競争的研究費等を配分する機関(文部科学省及び同省が所管する独立行政法人)をいう。

(4) 「構成員」とは、第2号の機関に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者をいう。

(5) 「不正」とは、故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。

(6) 「コンプライアンス教育」とは、不正を事前に防止するために、機関が競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、自身が取り扱う競争的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育をいう。

(7) 「啓発活動」とは、不正を起こさせない組織風土を形成するために、機関が構成員全体に対し、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般をいう。

(8) 「管理条件」とは、文部科学省が、調査の結果、機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、改善事項及びその履行期限を示した競争的研究費等の交付継続の条件をいう。

(9) 「研究代表者等」とは、競争的研究費等の配分を受けた本学研究組織の研究代表者(研究を1人で実施する者を含む。)及び研究分担者、又は本学以外の研究組織の研究代表者から競争的研究費等の配分を受けた研究分担者をいう。

(10) 「競争的研究費等の取扱いに係る不正行為(以下「不正行為」という。)」とは、次に掲げる行為及びそれに関与する行為をいう。

(イ) 架空の取引により大学に代金を支払わせること。

(ロ) 虚偽の申請に基づき、申請と異なる物品の代金を大学に支払わせること。

(ハ) 虚偽の申請に基づき、旅費を大学に支払わせること。

(ニ) 虚偽の申請に基づき、アルバイト者、派遣職員及び研究支援者の報酬等を大学に支払わせること。

(ホ) 文部科学省及び日本学術振興会の「研究者及び機関使用ルール」等(以下「補助条件等」という。)以外に使用すること。

(11) 「調査対象者」とは、競争的研究費等において不正行為を行った又は疑われた研究代表者等をいう。

(法令等の遵守)

第3条 研究代表者等は、交付された競争的研究費等に係る研究の実施に当たっては、この規程を遵守するとともに、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」、これに基づく法令等(以下「法令等」という。)及び補助条件等を遵守する。

2 研究代表者等は、法令等に係るもののほか、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の関連規程等及び本学競争的研究費等執行マニュアル(以下「執行マニュアル」という。)に準拠する。

(最高管理責任者)

第4条 本学に本学全体を統括し、競争的研究費等の適正な運営・管理について最終責任を負う者として、最高管理責任者を置く。

2 最高管理責任者は、学長をもって充て、職名を公開するものとする。

3 最高管理責任者は、法令等、補助条件等、学園関連規程、執行マニュアル及びこの規程に従って次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。

(2) 不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要事項を審議する理事会において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について議論する。

(3) 様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。

4 最高管理責任者は、競争的研究費等の適正な運営・管理に関する任務を遂行するため統括管理責任者を置き、その任務の一部を委任することができる。

5 最高管理責任者は、統括管理責任者が責任をもって競争的研究費等の適正な運営・管理が行えるように、指導力を発揮するものとする。

6 最高管理責任者は、各部局における競争的研究費等の運営・管理を適切に行うため、統括管理責任者の下にコンプライアンス推進責任者を置く。

(統括管理責任者)

第5条 最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の適正な運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。

2 統括管理責任者は、最高管理責任者の指名をもって充て、職名を公開するものとする。

3 統括管理責任者は、法令等、補助条件等、学園関連規程、執行マニュアル及びこの規程に従って次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。

(2) この規程に定める事項の実施状況を把握し、競争的研究費等の適正な管理、使用及び研究の進捗状況について、研究代表者等に対し、聞き取り、指導及び助言を行う。

(3) 第8条に定める委員会に関すること。

(4) 間接経費の取扱いに関すること。

(5) 不正防止計画に関すること。

(6) 不正行為の調査に関すること。

(7) モニタリングに関すること。

(8) この規程及び執行マニュアルの実施に関すること。

4 統括管理責任者は、前項に規定する職務に関し、最高管理責任者に意見を述べることができる。

(コンプライアンス推進責任者)

第6条 本学の各部局等における競争的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。

2 コンプライアンス推進責任者は、獣医学部長及び生命・環境科学部長をもって充て、職名を公開するものとする。

3 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。

(2) 不正防止を図るため、部局等内の競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。

(4) 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に競争的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

4 コンプライアンス推進責任者は、前項各号の目的を達成するため、コンプライアンス推進責任者を補佐するコンプライアンス副責任者を置くことができる。

5 第3項第4号の目的を達成するため、事務局にコンプライアンス副責任者を置き、事務局長をもって充てる。

(監事)

第7条 学園監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。

(2) 学園監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。

(麻布大学競争的研究費等管理委員会)

第8条 不正防止計画の立案、不正行為の調査等に対応するため、麻布大学競争的研究費等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議及び調査する。

(1) 不正防止計画の策定、推進及び公表に関する事項

(2) 調査対象者の不正行為の調査、不正な取引に関与した業者の調査及び取引停止に関する事項

(3) この規程及び執行マニュアルの実施に係る必要な事項

(4) その他競争的研究費等に関する事項

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括管理責任者

(2) 研究推進・支援本部長

(3) 監査室長

(4) 研究推進課長

(5) その他最高管理責任者が必要と認めた者 若干名

4 委員会に委員長を置き、委員長は、統括管理責任者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となるとともに委員会を総括する。

6 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

8 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充し、補充する委員の任期は、前任者の残余の期間とする。

9 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公募の申請)

第9条 研究代表者等は、補助条件等により、公募の申請書類を学長名で提出する場合は、研究計画調書等を作成し、学長に提出する。

2 研究代表者等は、補助条件等により、公募の申請書類を直接公募先に提出する場合は、研究計画調書等を作成の上、あらかじめ学長に届け出る。

(公募の選考審査)

第10条 学長は、競争的研究費等で学内の選考を必要とする場合は、研究推進・支援本部に審査を委任する。

2 研究推進・支援本部長は、選考審査の結果を速やかに書面により学長に報告する。

(交付の通知)

第11条 学長は、競争的研究費等の採択等の通知を受けた場合は、速やかに研究代表者等に通知する。

2 研究代表者等は、競争的研究費等の採択等の通知を直接受けた場合は、速やかに学長に報告する。

(競争的研究費等の事務処理)

第12条 研究代表者等に交付された競争的研究費等の事務処理は、研究代表者等に代わって、事務局教務部研究推進課、事務局総務部人事課及び事務局総務部経理課が学園事務組織規程に基づき行う。

(物品の発注及び検収)

第13条 業者への物品の発注及び検収に係る事務は、執行マニュアルにより、発注にあっては事務局教務部研究推進課が、検収にあっては原則として事務局総務部人事課が、それぞれ事務局総務部管財課の協力を得て行う。

(設備等の寄附手続)

第14条 競争的研究費等により取得した設備等の寄附は、「文部科学省科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)」に準拠する。

(繰越し及び前倒しが認められる競争的研究費等の手続)

第15条 研究代表者等は、競争的研究費等を翌年度に繰越して使用する場合は、個別の補助条件等の定めるところにより、繰越手続をするものとする。

2 研究代表者等は、基金化等により研究期間全体を通じた複数年度にわたり、研究費の使用ができる競争的研究費等を繰越して又は前倒して使用する場合は、個別の補助条件等の定めるところにより、手続をするものとする。

(研究成果等の公表)

第16条 研究代表者等は、競争的研究費等による研究の成果を当該研究終了後1年以内又は補助条件等で指定された期日までに研究成果報告書等により公表する。

2 競争的研究費等により生じた発明、考案又は植物の新品種に係る取扱いは、学園職務発明取扱規程の定めるところによる。

(間接経費)

第17条 競争的研究費等に係る間接経費は、研究代表者等の研究環境の改善及び本学全体の機能の向上に活用するための経費として取り扱う。

2 間接経費に係る必要な事項は、執行マニュアルに定める。

(不正防止)

第18条 研究代表者等は、競争的研究費等の取扱いに係る不正防止に努めなければならない。

2 研究代表者等は、本学が実施する不正防止のための説明会等に出席しなければならない。

3 研究代表者等は、本学において競争的研究費等に公募の申請をする場合は、執行マニュアルにより補助条件等を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(不正行為に関する調査等)

第19条 統括管理責任者は、通報、告発、内部監査、その他の方法により研究代表者等の不正行為に係る情報を得た場合は、速やかに最高管理責任者に報告し、委員会を開催して情報を得た日から30日以内にその内容の合理性を確認し、調査の実施について審議するとともに、その結果を最高管理責任者及び競争的研究費等を配分する機関(以下「配分機関」という。)に報告する。

2 最高管理責任者は、委員会が不正行為の行われた疑いがあると判断した場合は、当該調査対象者に対し、速やかに競争的研究費等の執行を停止させるとともに、統括管理責任者に対し、第3項の不正行為に関する調査を命ずる。

この調査には、告発者、被告発者と直接の利害関係を有する者を委員に含めてはならないものとし、また、最高管理責任者は、調査のため必要があると認めた場合は、有識者を委員に加えることができる。

3 最高管理責任者の命令を受けた統括管理責任者は、委員会において、次の各号に留意の上、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額について、調査を実施する。

(1) 委員会は、調査対象者、その所属する研究組織及びその関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。

(2) 委員会における調査は、事実に基づき、公平不偏にこれを実施しなければならない。

(3) 最高管理責任者が調査対象者となった場合又は調査対象研究組織に所属している場合は、この規程に定める最高管理責任者の職務を統括管理責任者が代行する。

(4) 統括管理責任者が調査対象者となった場合又は調査対象研究組織に所属している場合は、最高管理責任者は委員のうちから代行者を指名し、この規程に定める統括管理責任者の職務を代行させる。

4 協力を求められた調査対象者、所属する研究組織及びその関係者は、調査が円滑に実施できるよう、積極的に協力し、知り得た事実を忠実に述べるものとする。

5 統括管理責任者は、最高管理責任者に対し、次の各号に掲げる調査状況の報告を行う。

(1) 原則として調査を開始した日から1月以内に調査状況を報告する。また、遅くとも調査を開始した日から3月以内に最終報告を書面により行うものとし、やむを得ない事情がある場合は、期限を1月を超えない範囲内で延期することができる。

(2) 調査の結果、不正行為が認められた場合は、不正行為の原因となった問題点及び再発防止のための必要な措置を含め、最終報告をしなければならない。

(配分機関への報告、調査への協力等)

第20条 統括管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、方法等について競争的研究費等の配分機関に報告、協議しなければならない。

2 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。

3 期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出するものとし、また、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し、配分機関に報告する。

4 その他配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。

(最終報告の結果)

第21条 最高管理責任者は、最終報告の結果、是正改善の措置が必要であると認めた場合は、調査対象者に対し、その内容を通知するとともに是正改善の措置を命ずる。

2 最高管理責任者は、調査の結果、不正を認定した場合は、速やかに次の各号に掲げる事項を公表する。

ただし、合理的な理由がある場合は、第1号に掲げる事項を非公表とすることができる。

(1) 不正に関与した者の氏名・所属

(2) 不正の内容

(3) 公表までに行った措置の内容

(4) 調査委員の氏名・所属

(5) 調査の方法・手順等

(是正改善への対応)

第22条 是正改善の措置を命ぜられた調査対象者は、速やかに改善の措置を取り、その結果を最高管理責任者に書面により報告しなければならない。

(執行停止の解除)

第23条 最高管理責任者は、是正改善の措置が取られたと判断した場合は、調査対象者に対し、競争的研究費等の執行停止の解除を行う。

2 最高管理責任者は、最終報告の結果、不正行為がないと認めた場合は、調査対象者に対し、その内容を通知するとともに競争的研究費等の執行停止の解除を行う。

(不服申立の手続)

第24条 調査対象者は、第21条の通知の内容に不服がある場合は、当該通知を受領した日から起算して10日以内に書面により最高管理責任者に不服申立てを行うことができる。

(再調査の手続)

第25条 最高管理責任者は、不服申立があった場合は、当該不服申立ての内容を検討するとともに再調査を実施するか否かを決定し、次の各号に掲げる手続を実施する。

(1) 再調査の必要がないと認めた場合は、その理由を書面により速やかに調査対象者に通知する。

(2) 再調査の必要があると認めた場合は、統括管理責任者に対し、速やかに再調査を命じ、再調査の結果を書面により報告させる。

(3) 再調査の結果の報告を受けた場合は、速やかにその内容を書面により調査対象者に通知する。

(不正行為者及び不正な取引に関与した業者への措置)

第26条 最高管理責任者は、調査対象者に不正行為が認められた場合は、学園就業規則に基づき、必要な措置を取る。

2 最高管理責任者は、不正な取引に関与した業者に対し、是正措置を要求するとともに、その行為に応じて委員会の審議の結果に基づく取引停止等の必要な措置を取る。

(内部監査)

第27条 最高管理責任者は、競争的研究費等の適正な運営・管理を行うため、次の各号に掲げる者(以下「監査員」という。)をもって、内部監査(以下「監査」という。)を実施する。

(1) 監査室職員

(2) その他最高管理責任者が必要と認めた者 若干名

2 前項の監査には、統括管理責任者を立ち会わせることができる。

3 監査の区分は、毎年度定期的に実施する定期監査及び必要に応じて実施する臨時監査とする。

4 最高管理責任者は、毎年度監査計画書を作成する。

5 最高管理責任者は、監査を実施するときは、監査対象となる研究代表者等に対し、監査員の職名、氏名、監査期日その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、臨時監査は、事前に通知することなく実施することができる。

6 監査対象となる研究代表者等は、監査の実施に協力しなければならない。

7 監査員は、監査の開始に当たり、研究代表者等にその旨を告げ、関係者の立会いを求めなければならない。また、監査員は、監査計画書に基づき、研究計画調書等関係書類、物品等を監査する。

8 監査員は、監査終了後、統括管理責任者に監査結果を報告し、速やかに別記様式により内部監査報告書を作成し、最高管理責任者に提出しなければならない。

9 最高管理責任者は、監査結果を学園監事に報告しなければならない。

(相談窓口)

第28条 学内外からの競争的研究費等に係る事務処理手続に関する相談窓口を事務局教務部研究推進課に置く。

(通報・告発窓口)

第29条 学内外からの競争的研究費等に係る不正行為の通報・告発(以下「告発等」という。)窓口を事務局教務部研究推進課に置く。

2 告発等を受けた告発等窓口は、速やかにその内容を書面により統括管理責任者に報告する。

3 報告を受けた統括管理責任者は、第19条第1項に基づき、処理する。

4 第1項における告発等については、原則として顕名によるものとし、次の各号に掲げる事項が示されているものを対象とする。

(1) 不正に関与した者

(2) 不正が行われた時期

(3) 不正が行われた研究資金名など調査対象

(4) 不正とする合理的根拠

5 前項の定めにかかわらず、匿名による告発等、前項の要件を全て満たさないものであっても、その内容に応じ、要件を満たした告発等に準じた取扱いをすることができるものとする。

(告発者及び調査対象者の取扱い)

第30条 最高管理責任者、統括管理責任者、委員会委員、監査員及び事務局教務部研究推進課の調査関係者(以下「調査関係者」という。)は、告発等窓口に寄せられた告発等の告発者、調査対象者、告発等内容及び調査内容について、漏えいしないよう秘密保持を徹底しなければならない。

2 調査関係者は、告発者及び調査対象者の名誉を守り、プライバシーを保護しなければならない。

(不正防止計画推進部署)

第31条 機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署(以下「防止計画推進部署」という。)は事務局教務部研究推進課を充てる。

2 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策(不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)を策定・実施し、実施状況を確認する。

3 防止計画推進部署は、学園監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。

(コンプライアンス教育)

第32条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、次の各号に掲げる実施内容を含めたコンプライアンス教育を実施する。

(1) 不正防止対策の理解や意識を高める内容として、具体的な事例を盛り込み、機関への影響、運用ルール・手続・告発等の制度などの遵守すべき事項、不正が発覚した場合の機関の懲戒処分・自らの弁償責任、配分機関における申請等資格の制限、研究費の返還等の措置、機関における不正対策等について説明する。

(2) 具体的な事案を基に懲戒処分等の内容や機関の不正対策としてモニタリング等を行っていることを説明し、自らの過去の不正について機関に自己申告した場合に、懲戒処分等において情状が考慮されることがあることを説明する。

(3) コンプライアンス教育の内容は、責任者、研究者、事務職員などの職域や常勤、非常勤の雇用形態等の権限や責任・職務に応じて適切に実施すること及びその内容を定期的に見直す。

2 競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員(研究代表者等、競争的研究費等に応募する者及び第12条の業務を行う者)は、統括管理責任者の指定するコンプライアンス教育を受講する義務を負い、不正使用防止等に努める旨の誓約書を提出しなければならない。誓約書等は、原則として本人の自署によるものとする。

3 前項に定めるコンプライアンス教育を受講しない者又は誓約書を提出しない者は、競争的研究費等及び研究推進・支援本部の募集する学内補助金に申請する資格を有しないものとする。

(啓発活動)

第33条 啓発活動は、役員から現場の研究者や事務担当者に至るまで、構成員の意識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形成することを目的として、実施計画に基づいて実施し、前条のコンプライアンス教育と併用・補完することにより組織全体の取組について実効性を高める。

2 啓発活動は、全ての構成員に対して、少なくとも四半期に1回程度、機関又は各部局等の実情に合わせ継続的かつ定期的に実施する。

(モニタリング)

第34条 学園においては、不正の発生の可能性を最小にすることを目指し、学園全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備・実施する。

2 モニタリングに係る具体的な取組は、執行マニュアルに定める。

(事務)

第35条 競争的研究費等の管理等は、事務局教務部研究推進課が総括する。

(細則)

第36条 その他この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。

(規程の改廃)

第37条 この規程の改廃は、委員会、教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、平成19年11月27日に制定し、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年7月26日に改正し、平成23年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年1月27日に改正し、同日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年12月27日に改正し、同日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和3年9月28日に改正し、同日から施行する。

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麻布大学競争的研究費等の運営・管理に関する規程

平成19年11月27日 規程

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第2編 学/第7章
沿革情報
平成19年11月27日 規程
平成23年7月26日 規程
平成27年1月27日 規程
平成27年3月17日 規程
平成28年12月27日 規程
令和3年5月27日 規程
令和3年9月28日 規程