○麻布大学特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種の選考に関する基準
平成20年5月29日
基準
第1条 この基準は、麻布大学特任教員に関する規則第6条第1号に基づき、特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種の選考に関する必要な事項を定める。
第2条 この教員の選考は、第4条に規定する基準により、動物病院運営会議が行う。
第3条 前条に規定する選考に当たっては、動物病院長・副病院長・採用する診療科の属する診療部長及び附属動物病院担当教員2人以上で構成する選考委員会を設置して、当該候補者の選考を行うものとする。
2 前項に規定する選考委員会の委員長は、動物病院長をもって充てるものとする。
3 第1項に規定する選考委員会は、委員長が招集する。
第4条 選考委員会は、次の各号について審議する。
(1) 人物(教員としての品格と人格、臨床獣医師としての適性、指導力、責任感、協調性など)
(2) 獣医医療の実践経験と技術・知識
(3) 学会及び社会における活動状況など
第5条 前条第1項に規定する選考委員会による選考結果に基づき、候補者の推薦書を作成し、選考委員全員からの署名の上、動物病院運営会議に選考結果の経過を説明し、動物病院運営会議及び獣医学部教授会の審議に委ねるものとする。
第6条 この基準の改廃は、動物病院運営会議、獣医学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この基準は、平成20年5月29日に制定し、平成20年6月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年1月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年3月4日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年9月27日に改正し、施行にあっては、令和4年6月20日に適用する。