○麻布大学特任教員Ⅲ種の選考に関する基準

平成20年5月29日

基準

第1条 この基準は、麻布大学特任教員に関する規則第6条第2号に基づき、特任教員Ⅲ種の選考に関する必要な事項を定める。

第2条 この教員として選考するための基準は、「麻布大学獣医学部教員の採用(非常勤講師を含む。)・昇任基準」又は「麻布大学生命・環境科学部教員の採用・昇任の選考に関する基準」を準用する。

第3条 この教員の選考は、研究推進・支援本部会が行う。

第4条 前条に規定する選考に当たっては、研究推進・支援本部長が選考委員長となる選考委員会を設置して、当該候補者の選考を行うものとする。

2 前項に規定する選考委員会の委員は、選考委員長の指名によるものとし、選考委員の数は、若干名とする。

3 第1項に規定する選考委員会は、委員長が招集する。

第5条 前条に規定する選考委員会は、第2条に規定する基準等に基づき、次の各号について審議する。

(1) 人物(教員としての品格と人格、研究者としての適性、指導力、責任感、協調性など)

(2) 研究活動(研究歴に応じた学術上価値のある研究業績の有無、学会及び社会における活動状況など)

第6条 前条第1項に規定する選考委員会による選考結果に基づき、候補者の推薦書を作成し、選考委員全員からの署名の上、研究推進・支援本部会に選考結果の経過を説明し、研究推進・支援本部会及び関係するいずれかの教授会の審議に委ねるものとする。

第7条 この基準の改廃は、研究推進・支援本部会、各教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この基準は、平成20年5月29日に制定し、平成20年6月1日から施行する。

1 この基準は、平成24年1月25日に改正し、同日から施行する。

2 「麻布大学獣医学部教員の採用(非常勤講師を含む。)・昇任基準(平成23年11月16日改正)」第11条第4号の定めにかかわらず、この基準改正までに在籍した特任教員Ⅲ種の選考については、なお、従前の例による。

この基準は、平成26年1月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成31年2月6日に改正し、同日から施行する。

麻布大学特任教員Ⅲ種の選考に関する基準

平成20年5月29日 基準

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成20年5月29日 基準
平成24年1月25日 基準
平成26年1月28日 基準
平成27年3月17日 基準
平成31年2月6日 基準