○学校法人麻布獣医学園公平審査委員会規則

平成20年3月18日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園就業規則(以下「就業規則」という。)第55条第4項に基づき、公平審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、次の者により構成する。

(1) 学校法人麻布獣医学園監事 2人

(2) 監事が指名する弁護士等の学識経験者 1人以上3人以内

2 委員長は、委員の互選により選出し、委員会を代表する。

3 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開催することができない。

4 委員会の審査は、出席委員の全員一致で決する。

(審査)

第3条 就業規則第55条第1項に定める不服申立ての審査は、書面審査及び面接審査により行う。ただし、申立人が面接審査に応じない場合は、書面のみをもって審査することができる。

2 書面審査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 不服申立書の記載事項(添付書類を含む。)

(2) 処分の内容

(3) 申立人の資格

(4) 不服申立期限

(5) その他必要な事項

3 面接審査は、あらかじめ書面で、日時、場所を処分者と申立人に通知し、当事者には、前項の関連資料に記載された事実について陳述させ、審査する。

4 不服申立ての審査に当たり、処分者及び不服申立人ともに代理人を認めない。

(報告書の作成)

第4条 前条の審査の報告書は、委員全員の記名押印の上、委員長が速やかに理事長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(5) 決定の年月日

(その他)

第5条 その他就業規則第55条第1項に関し必要な事項は、委員会が定める。

(事務)

第6条 委員会の事務は、総務部経営企画課が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。

この規則は、平成20年3月18日に制定し、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園公平審査委員会規則

平成20年3月18日 規則

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 委員会等
沿革情報
平成20年3月18日 規則
平成27年3月17日 規則