○学校法人麻布獣医学園公平審査委員会規則
平成20年3月18日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園就業規則(以下「就業規則」という。)第55条第4項に基づき、公平審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 委員会は、次の者により構成する。
(1) 学校法人麻布獣医学園監事 2人
(2) 監事が指名する弁護士等の学識経験者 1人以上3人以内
2 委員長は、委員の互選により選出し、委員会を代表する。
3 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開催することができない。
4 委員会の審査は、出席委員の全員一致で決する。
(審査)
第3条 就業規則第55条第1項に定める不服申立ての審査は、書面審査及び面接審査により行う。ただし、申立人が面接審査に応じない場合は、書面のみをもって審査することができる。
2 書面審査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 不服申立書の記載事項(添付書類を含む。)
(2) 処分の内容
(3) 申立人の資格
(4) 不服申立期限
(5) その他必要な事項
3 面接審査は、あらかじめ書面で、日時、場所を処分者と申立人に通知し、当事者には、前項の関連資料に記載された事実について陳述させ、審査する。
4 不服申立ての審査に当たり、処分者及び不服申立人ともに代理人を認めない。
(報告書の作成)
第4条 前条の審査の報告書は、委員全員の記名押印の上、委員長が速やかに理事長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 当事者の表示
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 決定の年月日
(その他)
第5条 その他就業規則第55条第1項に関し必要な事項は、委員会が定める。
(事務)
第6条 委員会の事務は、総務部経営企画課が行う。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
この規則は、平成20年3月18日に制定し、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。