○生命・環境科学部教務委員会規則
平成20年3月4日
規則
第1条 生命・環境科学部(以下「本学部」という。)に、本学部の教務に関する事項を、本学部長の諮問に応じ、審議・調整するため、本学部教務委員会(以下「学部教務委員会」という。)を置く。
第2条 学部教務委員会は次の委員をもって構成する。
(1) 学部長 1人
(2) 各学科長 3人
(3) 各学科から選出された者 各々2人 6人
(4) 事務局教務部長 1人
(5) その他、本学部長が必要と認めた者
2 麻布大学教務委員会規則第2条第3号に定める各学部教授会から選出された教務委員3人は、前項第3号の委員から学部教務委員会で選出する。
第3条 学部教務委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条 学部教務委員会に委員長を置く。
2 委員長は第2条第3号に定める委員から選出する。
3 委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第6条 学部教務委員会は生命・環境科学部に関する次の事項を取り扱う。
(1) カリキュラム、履修規則、その他教務関連諸規則に関する事項
(2) 授業規則に関する事項
(3) 学籍に関する事項
(4) 試験、成績に関する事項
(5) 外国人留学生に関する事項
(6) 編入学、転学部、転学科に関する事項
(7) 履修要項の編集、発行に関する事項
(8) 大学教務委員会審議事項に関する学内調整に関する事項
(9) その他、本学部長が必要と認めた事項
第7条 学部教務委員会の事務は、教務部教務課が行う。
第8条 この規則の改正は、本学部教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、平成20年3月4日に制定し、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、環境保健学部教務委員会規則(平成7年3月13日制定)は廃止する。
附則
この規則は、平成23年3月7日に改正し、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月16日に改正し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年7月19日に改正し、平成29年4月1日から適用する。