○麻布大学附属動物病院診療料金減免内規

平成20年5月9日

内規

(趣旨)

第1条 この内規は、麻布大学附属動物病院(以下「病院」という。)規則第16条第2項に基づき、診療料金減免に関する取扱いについて、必要な事項を定める。

(診療料金減免の範囲)

第2条 診療料金の減免ができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 動物の疾病等の診療情報が、学生及び研修獣医師の臨床教育又は学術研究に特に必要と認める場合

(2) 病院の診療料金表に規定する診療項目以外の診療を行うことによって、学術評価が期待され、かつ、飼い主の承諾が得られた場合

(3) 病院長が特に必要と認める場合

(診療料金減免の手続)

第3条 診療料金の減免を適用する場合、診療担当者(以下「主治医」という。)は、診療料金減免申請書(別記様式第1号)を病院長に提出し、その承認を得なければならない。

2 病院長は、前項に規定する診療料金の減免を適用するに当たり、必要に応じて、第4条に規定する審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問することができる。

(委員会)

第4条 病院に、病院長の諮問機関として委員会を置き、診療料金の減免に係る審査を行うものとする。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 小動物診療部長

(2) 産業動物診療部長

(3) その他病院長が必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、小動物診療部長をもって充てる。

4 委員会は、病院長の諮問を受けて、委員長が招集する。

5 委員会は、次に掲げる事項を審査し、病院長に答申する。

(1) 診療料金減免の適用に関すること。

(2) 診療料金減免を適用した時の診療料金に関すること。

(3) 診療料金減免を適用した症例の情報開示に関すること。

(4) その他診療料金減免の取扱運用に関すること。

(診療料金減免の適用取消)

第5条 主治医は、診療料金減免の適用症例が第2条の規定に該当しなくなったときは、診療料金減免取消申請書(別記様式第2号)を病院長に提出し、その承認を得るものとする。

(診療料金減免に関する情報開示)

第6条 診療料金減免の適用症例等を、教育・学術研究の目的で、情報開示(以下「開示」という。)をするときには、病院長は、個人情報に係る記録の削除等、細心の注意を払うものとする。

2 開示に当たって、病院長は、必要に応じて、第4条に規定する委員会に諮問することができる。

(事務)

第7条 この内規に関する事務は、動物病院事務室が行う。

(内規の改廃)

第8条 この内規の改廃は、動物病院運営会議の意見を聴いて学長が行う。

この内規は、平成20年5月9日に制定し、同日から施行する。

この内規は、平成21年7月31日(学長決裁日)に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この内規は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この内規は、令和4年7月29日に改正し、令和4年6月20日から適用する。

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麻布大学附属動物病院診療料金減免内規

平成20年5月9日 内規

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成20年5月9日 内規
平成21年7月31日 内規
平成27年3月17日 内規
令和4年7月29日 内規