○学校法人麻布獣医学園内部監査規程
平成22年1月26日
規程
(目的)
第1条 この規程は、内部監査に必要な事項を定めることにより、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における、業務の適正化、効率化及び教職員の業務に関する意識の向上を図り、もって学園の健全な発展と社会的信頼の保持に資することを目的とする。
(監査の定義)
第2条 前条に規定する内部監査(以下「監査」という。)は、学園の業務全般について、法令及び学園諸規程並びに社会規範等に則り適正に遂行されているかを公正かつ客観的な立場で検証及び評価し、学園の発展にとって有効な改善、改革案の助言及び提案を行うものである。
(監査の対象)
第3条 この規程における監査の対象は学園の業務全般とする。
(監査の種類)
第4条 この規程における監査の種類は次のとおりとする。
(1) 業務監査
学園の業務が、法令及び学園諸規程等に準拠して、適正かつ効率的に運用されているかを検証するとともに、組織運営及び業務管理のあり方について業務の適正化・効率化の観点から助言及び提案を行う。
(2) 財務監査
学園の財務及び関連業務が、法令及び学園諸規程等に準拠して、適正かつ効率的に運用されているかを検証するとともに、財務上の観点から助言及び提案を行う。
(3) 情報システム監査
学園の業務で使用している情報システムが法令及び学園諸規程等に準拠して、適正かつ効率的に運用されているかを検証するとともに、情報システムの信頼性、安全性及び効率化の観点から助言及び提案を行う。
(4) 競争的資金等監査
競争的資金等に係る業務が、法令及び学園諸規程等に準拠して、学園全体のモニタリングが有効に機能する体制となっているかを確認・検証するとともに、不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査(リスクアプローチ監査)を実施する。
(監査室)
第5条 監査に関する業務は、監査室がこれを行う。
2 監査室には次の職員を置き、監査担当者とする。
(1) 監査室長1名
(2) 監査室員に若干名
3 理事長は必要に応じて、専任教職員の中から臨時に監査室員を委嘱することができる。
(監査の区分)
第6条 監査は定期監査と臨時監査に区分する。
(1) 定期監査
あらかじめ定められた監査計画に基づき原則として年1回実施する。
(2) 臨時監査
理事長の命により、必要に応じて実施する。
(監査担当者の権限)
第7条 監査担当者は、被監査部局及び関連部局の教職員に対し関係資料の提出及び業務の説明等を要請することができる。
2 被監査部局及び関連部局の教職員は前項の要請を、正当な理由なくして拒むことはできない。
(監査担当者の遵守事項)
第8条 監査は、すべて事実に基づいて行い、常に公正不偏でなければならない。
2 被監査部局の業務に関し直接に指示を行ってはならない。
3 被監査部局の業務に著しい支障を及ぼさないよう配慮しなければならない。
4 職務上知り得た事項を、正当な理由なくして他に漏洩してはならない。
(監査計画書)
第9条 定期監査については、年度初めに被監査部局、監査事項、監査日程、その他必要事項を記載した監査計画書を作成し、あらかじめ理事長の承認を得るものとする。
2 監査室長は、監査の実施に当たり高度の専門性を要すると判断した場合は、理事長の承認を経てこれを外部に委託することができる。
(監査調書)
第10条 監査担当者は、実施した監査の内容について記録した監査調書を速やかに作成するものとする。
(監査講評)
第11条 監査担当者は、監査終了後、被監査部局に対し講評を行い、被監査部局の意見の具申があるときは、監査担当者は十分にその意見を聴取し、監査報告に資するものとする。ただし、監査講評ができなかった場合は、主な指摘事項等を被監査部局に内示し意見を求めるものとする。
(監査の報告)
第12条 監査室長は、第10条の監査調書等に基づき監査報告書を作成し、理事長に報告するものとする。監査報告書提出に際し、指摘事項、改善案の助言及び提案等があるときは、意見を付記するものとする。ただし、重要と思われる事項を発見した場合は、直ちに理事長に報告しなければならない。
(改善等の指示)
第13条 理事長は、前条の報告書により改善等の処置が必要と判断したときには、学長、校長及び事務局長に対して業務改善を指示する。
2 理事長は、必要に応じ理事会又は監事に報告する。
(改善等の指示の事後確認)
第14条 前条の業務改善の指示がなされた場合は、監査室長は、その後の経過を調査し、実施状況を確認し理事長に報告する。
(他の監査との連携)
第15条 監査室長は監事が行う監査を支援するほか、公認会計士(監査法人を含む。以下同じ。)が行う監査の実施に関し、協力を求められたときは、その求めに応じるものとし、かつ、監事及び公認会計士と常に情報交換する等、連携を密にしなければならない。
(内部監査の手続等)
第16条 監査の実施について必要な事項は別に定める。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成22年1月26日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年1月27日に制定し、同日から施行する。