○麻布大学非常勤講師の採用に関する規程

平成23年12月21日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園人事規則(以下「人事規則」という。)第5条第9項に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)の非常勤講師の採用に関する事項を、ここに定める。

(定義)

第2条 非常勤講師は、本学の教育研究の充実のために、必要に応じて、教授する者として採用する講師をいう。

(選考)

第3条 非常勤講師の選考は、学部にあっては、当該科目について関係の教授及び学科長が協議し、学部長に推薦する。

2 推薦を受けた学部長は、非常勤講師の採用について、教授会の意見を聴いて学長に発議し、学長は学部長の意見を聴いて理事長に推薦し、理事長が、各年度ごとに採用する。

3 大学院研究科にあっては、当該科目について関係の授業担当者及び専攻主任が協議し、その結果を研究科長に推薦する。

4 推薦を受けた研究科長は、非常勤講師の採用について、研究科教授会の意見を聴いて学長に発議し、学長は研究科長の意見を聴いて理事長に推薦し、理事長が、各年度ごとに採用する。

5 非常勤講師となることのできる者は、当該学部の専任講師以上に準じるが、当該科目を担当するにふさわしい人格・経歴を有する者及びその他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者とする。

(委嘱期間)

第4条 非常勤講師の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 非常勤講師の委嘱時期は、原則として学期始めとする。

(年齢制限)

第5条 非常勤講師となる者は、原則として、発令日において満70歳未満であるものとする。

(給与)

第6条 非常勤講師の給与に関する規程は、別に定める。

(解約の申出)

第7条 非常勤講師が委嘱期間の途中に解約を申し出る場合は、病気等やむを得ない事情のあるときを除き、1月前までに事由書を添えて、当該学部長又は当該研究科長を経由して、学長を通じて理事長に申し出るものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、当該学部教授会又は当該研究科教授会の意見を聴いて学長が定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、各教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成23年12月21日に制定し、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学非常勤講師の採用に関する規程

平成23年12月21日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成23年12月21日 規程
平成27年3月17日 規程