○麻布大学増井光子賞表彰細則
平成24年1月25日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、故増井光子博士の青少年育成に対する功績を尊重し、麻布大学学生表彰規則第5条の規定に基づいて、増井光子賞に関する必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 増井光子賞の表彰は、毎年6月に行い、受賞者には賞状及び副賞を授与する。
(選考基準)
第3条 増井光子賞の選考基準は、学部学生で、故増井光子博士の偉業にちなみ、専門領域において、各種の学会等での受賞又は学術雑誌への掲載等により、研究成果が高く評価されたものとする。
(受賞者数)
第4条 受賞者は、当該学生のクラス担任又は指導教員等が選考対象を推薦し、増井光子賞選考委員会において若干名及び団体を選考し、学生委員会及び当該学生が所属する学部教授会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、学生委員会の意見を聴いて学長が定める。
(事務)
第6条 この細則に関する事務は、教務部学生支援課が行う。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は、学生委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この細則は、平成24年1月25日に制定し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年10月23日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成24年12月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年11月30日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、令和3年8月2日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、令和6年9月11日に改正し、同日から施行する。