○麻布大学増井光子賞表彰細則
平成24年1月25日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、故増井光子博士の青少年育成に対する功績を尊重し、麻布大学学生表彰規則第5条の規定に基づいて、増井光子賞に関する必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 増井光子賞の表彰は、毎年6月に行い、受賞者には賞状及び副賞を授与する。
(選考基準)
第3条 増井光子賞の選考基準は、学部学生及び大学院学生であって、故増井光子博士の偉業にちなみ、専門領域において、各種の学会等での受賞又は学術雑誌への掲載等により、今後の可能性が期待されると認められるものとする。
(受賞者数)
第4条 受賞者は、学部学生にあっては、当該クラス担任等、大学院学生にあっては、当該専攻主任等が選考対象を推薦し、増井光子賞選考委員会において若干名及び団体を選考し、学生委員会(当該学生が大学院学生の場合も含む。)、当該学生が所属する学部又は研究科の教授会の意見を聴いて学長がこれを決定する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、学生委員会及び各教授会の意見を聴いて学長が定める。
(事務)
第6条 この細則に関する事務は、教務部学生支援・国際交流課が行う。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は、学生委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この細則は、平成24年1月25日に制定し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年10月23日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成24年12月19日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年11月30日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、令和3年8月2日に改正し、同日から施行する。