○麻布大学大学院入学者選抜規則

平成24年5月29日

規則

(目的)

第1条 この規則は、麻布大学大学院(以下「本学大学院」という。)学則(以下「本学大学院学則」という。)第15条に基づき、大学院の教育を受けるにふさわしい能力・適性等を備えた者を妥当な方法により公平かつ厳正に選抜することと、入学者の選抜に係る責任体制を明確にすることを目的とする。

(選抜の公正確保)

第2条 本学大学院は、受験生の能力、適性、意欲、関心等を公正かつ適正な方法により選抜するための組織体制を確立するとともに、選抜方法の改善等に努める。

2 入学者の選考に係る者は、入学者選抜試験情報の漏えいを防止する等、入学者選抜の適正な実施に努める。

(入学者選考委員会等)

第3条 本学大学院は、第1条の目的を達成するために、研究科長の下に入学者選考委員会を設置する。ただし、入学者選考委員会を設置せずに、第1条の目的の達成が可能であると研究科長が判断したときには、委員会の設置を省略することができるものとする。この場合、入学者の選抜に係る責任体制として、研究科教授会の助言を受けて、研究科長がその任に当たるものとする。

2 入学者選考委員会は、入学者の選考・選抜に関する諸施策を立案し、当該年度の入学者の選考(合格者の原案作成)を行う。

3 入学者選考委員会に関する事項は、研究科ごとに定める。

(入学の出願)

第4条 本学大学院学則第14条の必要書類は、受験生の能力、適性、意欲、関心等を公正かつ厳正に選抜するために必要と認める志願者調書又は志望理由書、成績証明書等で、研究科ごとに定める。

2 本学大学院学則第14条に定める入学願書及び必要書類の出願期間及び入学検定料の納入方法は、研究科ごとに定める。

(選抜の方法等)

第5条 入学者の選抜区分は、一般選抜試験及び社会人特別選抜試験とする。

(1) 選抜試験は、研究科・専攻・課程の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、研究科の定める科目について学力検査及び口頭試問等を実施し、その成績により選抜する。

2 前項の入学者の選抜方法、合否判定基準等の細部は、研究科ごとに定める。

(選抜の期日)

第6条 入学者選抜の期日は、毎年7月から翌年3月までの間とし、選抜区分別に研究科ごとに定める。

(募集人員)

第7条 募集する人員は、本学大学院学則第5条の入学定員とする。

2 第5条に定める選抜区分ごとの募集人員は、研究科が適切に定める。

(募集要項)

第8条 本学大学院は、第4条に定める入学の出願に必要な書類、選抜方法、選抜期日、募集人員、試験場、出願手続、入学検定料、その他入学に要する経費等を記載した募集要項(以下「選抜試験要項」という。)を作成し、必要とする者に配布する。

2 本学大学院は、研究科・専攻・課程等の教育を受けるにふさわしい者の能力、適性等について、前項の選抜試験要項に具体的に記載するものとする。

3 本学大学院は、入学志願者に対し、大学案内、大学説明会等により、入学者受入れの方針、研究科・専攻・課程等の組織、教育研究の内容及び特色、学生生活の概要及び諸経費、過去の年度の入学志願者及び合格者の数、修了後の進路状況等、研究科・専攻・課程等の選択の参考になる情報を提供する。

(合格者の決定等)

第9条 合格者の決定は、各研究科教授会の意見を聴いて学長が最終決定を行う。

2 本学大学院は、入学に要する経費の全て及びその納入手続等を選抜試験要項に記載し、これに記載されていない寄附金等の納入を条件として合格者の決定を行わない。

3 合格者の発表は、合否判定後速やかに行う。

(入学に関する寄附金等の禁止)

第10条 学校法人、本学大学院及びその関係者は、入学に関し、直接又は間接を問わず寄附金等の収受及び寄附金等の募集を行わない。

(入学に関する事務等)

第11条 入学に関する事務は、事務局教務部入試課が行う。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、研究科教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成24年5月29日に制定し、同日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年3月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成28年10月入学者に対して実施する入学試験については、なお従前の例による。

この規則は、平成29年12月22日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年6月27日に改正し、平成31年4月1日から適用する。

麻布大学大学院入学者選抜規則

平成24年5月29日 規則

(令和元年6月27日施行)