○麻布大学大学院環境保健学研究科入学者選考委員会規則

平成24年5月29日

規則

(設置)

第1条 麻布大学大学院環境保健学研究科(以下「研究科」という。)入学者の選考・選抜に関する諸施策の立案及び当該年度の入学試験の実施に関する研究科長を補佐する機関として、研究科入学者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 研究科長

(2) 両専攻主任

(3) 研究科教授会において選出された委員

2 委員会は、必要と認める場合は、関係教職員等に出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員長等とその職務)

第3条 委員長は、研究科長をもって充てる。

2 研究科長は、委員会を代表し、審議事項を統括するとともに、麻布大学入学試験実施規程(以下「実施規程」という。)により、当該年度入学試験の実施責任者となる。

3 選抜試験問題出題者・採点者については、実施規程により、研究科長が指名し、その氏名等は公表しないものとし、また、指名された者は自ら公表してはならない。

4 研究科長に事故あるときは、あらかじめ委員の中から選任された委員長代理がその職務に当たる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1項第1号及び第2号の職務により委員となった者は、その職務任期期間とし、同項第3号の委員は1年とする。

2 前項の委員の再任は妨げない。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の半数以上から委員会招集の請求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会の成立)

第6条 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開催することはできない。

2 委員会の審議は、出席委員の過半数の同意によって成立する。

(審議事項)

第7条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 当該年度選抜試験の実施計画及び準備に関する事項

(2) 当該年度の選抜試験の実施に関する事項

(3) 選抜試験合格者の選考に関する事項

(4) 選抜試験の中・長期的諸施策の立案に関する事項

(5) 学長からの諮問に関する事項

(6) その他選抜試験に関する事項

2 委員会が審議し、立案した重要事項については、研究科教授会の議に付すものとする。

(専門部会)

第8条 研究科長は、必要に応じ、委員会の意見を聴いて、専門部会を設けることができる。

(委員会の事務)

第9条 委員会に関する事務は、総務部経営企画課が行う。

(規則の改廃)

第10条 この規則の改廃は、委員会及び研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成24年5月29日に制定し、同日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学大学院環境保健学研究科入学者選考委員会規則

平成24年5月29日 規則

(平成27年4月1日施行)