○麻布大学家畜伝染病発生予防規程
平成25年3月19日
規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)が行う試験及び研究並びに調査等(以下「試験研究」という。)について、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第46条の12第1項の規定に基づき、また監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、定めることとする。
(1) 法施行令 家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)をいう。
(2) 法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)をいう。
(3) 家畜伝染病 法第2条第1項に規定する家畜伝染病をいう。
(4) 届出伝染病 法第4条第1項に規定する届出伝染病をいう。
(5) 家畜伝染病病原体 法第46条の5第1項に規定する家畜伝染病病原体をいう。
(6) 届出伝染病等病原体 法第46条の19第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。
(7) 監視伝染病病原体 家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体をいう。
(8) 要管理家畜伝染病病原体 法施行規則第56条の9第1項に規定する要管理家畜伝染病病原体をいう。
(9) 監視伝染病病原体取扱施設 監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌又は無害化(以下「滅菌等」という。)をする施設をいう。
(10) 管理区域 監視伝染病病原体を取り扱う事業場において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
(11) 役職員等 学校法人麻布獣医学園の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者であって、本学が定める規程等に基づき受入れ等をしている研究者、その他本学において教育・研究の業務に従事する者をいう。
(12) 監視伝染病病原体所持者 法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者及び法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。
(法令との関係)
第3条 本学における監視伝染病病原体の取扱いについては、法、法施行令及び法施行規則(以下「法令」という。)で定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2章 安全管理体制等
(理事長の任務)
第4条 理事長は、監視伝染病病原体所持者として、法令で定める監視伝染病病原体の所持に関する申請等を行うとともに、本学における監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延の防止に関する業務を総括する。
(学長の任務)
第5条 学長は、本学における監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延の防止に関する業務を掌理し、監視伝染病病原体取扱施設の維持、管理区域に立ち入る者の制限、監視伝染病病原体を取り扱う者に対する保健上必要な措置並びに監視伝染病病原体に関する情報の管理その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延の防止に必要な業務を行う。
(病原体取扱主任者)
第6条 本学に法第46条の13第1項に規定する病原体取扱主任者(以下「病原体取扱主任者」という。)を置く。
2 病原体取扱主任者は、学長を補佐し、前条第1項に定める業務を行う。
3 病原体取扱主任者は、法施行規則第56条の19に定める資格を有する者のうちから、許可所持者が選任する。
(監視伝染病病原体管理責任者)
第7条 本学に監視伝染病病原体管理責任者(以下単に「病原体管理責任者」という。)を置き、監視伝染病病原体の保管及び取扱いの安全確保に係る責任に関し、法律等及びこの規則に従って、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 監視伝染病病原体の管理
(2) 監視伝染病病原体取扱施設の維持
(3) 管理区域に立ち入る者の制限
(4) 監視伝染病病原体を取り扱う者に対する保健上必要な措置
(5) 監視伝染病病原体に関する情報の管理
(6) 監視伝染病病原体を取り扱う者に対する教育訓練
(7) 監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延の防止に必要な業務
2 病原体管理責任者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 前条第3項の規定により選任する病原体取扱主任者
(2) その他、学長が必要と認めた者
(病原体等安全管理委員会)
第8条 本学に麻布大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査・審議し、これらの事項に関して学長に対し、助言又は勧告するものとする。
(1) この規則及びその他重要な運用基準に関すること。
(2) 監視伝染病病原体の保管及び取扱いについて、法律等及びこの規則との適合性に関すること。
(3) 安全管理に関する理論的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(4) 監視伝染病病原体のBSLの分類及び安全設備に関すること。
(5) 監視伝染病病原体の保管及び取扱いに関すること。
(6) 非常事態の対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか監視伝染病病原体の安全管理に関すること。
3 委員会は、必要に応じ、病原体管理責任者、第16条第1項に定める監視伝染病病原体業務従事者及び監視伝染病病原体の取扱いに関係する管理業務に従事する者等に報告を求めることができる。
4 この規則に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(監視伝染病病原体の取扱いの原則)
第9条 監視伝染病病原体の取扱いに当たっては、法令及びこの規程を遵守し、その定めるところに従い適正に取り扱わなければならない。
第3章 監視伝染病病原体の所持に係る申請手続等
(申請手続等に関する決裁権限の委任)
第10条 理事長は、次の各号に掲げる農林水産大臣への届出に係る決裁権限を学長に委任する。
(1) 法第46条の19第1項に規定する届出伝染病等病原体の所持の届出
(2) 法第46条の19第2項に規定する所持の届出に係る事項を変更した場合の届出
(3) 法第46条の19第2項に規定する所持の届出に係る届出伝染病等病原体を所持しないこととなったときの届出
(4) 法第36条の2第1項に規定する家畜の伝染性疾病の病原体の輸入の届出
2 学長は、前項の規定により届出をした場合には、当該届け出た文書の写しにより、遅滞なく、理事長に報告しなければならない。
(家畜伝染病病原体の所持の許可に係る申請手続等)
第11条 学長は、当該事業場において法第46条の5第1項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る農林水産大臣の許可(以下「家畜伝染病病原体の所持に係る許可」という。)を受けようとする場合は、法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
2 学長は、家畜伝染病病原体の所持に係る許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする場合若しくは変更の届出をする場合又は許可証の再交付を受けようとする場合は、法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
3 学長は、次に掲げるときは、直ちに許可証を理事長に提出しなければならない。
(1) 家畜伝染病病原体の所持の目的を達したとき、又はこれを失ったとき。
(2) 家畜伝染病病原体の所持に係る許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(届出伝染病等病原体の所持の届出に係る手続等)
第12条 学長は、当該事業場において法第46条の19第1項に規定する届出伝染病等病原体の所持に係る農林水産大臣への届出をしようとする場合は、当該病原体を所持する前に、法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
2 届出伝染病等病原体を所持する学長は、法第46条の19第2項に規定する届出に係る事項の変更又は届出伝染病等病原体の不所持についての農林水産大臣への届出をしようとする場合は、あらかじめ、法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
(家畜の伝染性疾病の病原体の輸入の許可等に係る申請手続)
第13条 学長は、法第36条第1項第2号に掲げる家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に係る農林水産大臣の許可を受けようとする場合は、法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
2 学長は、法第36条の2第1項に規定する家畜の伝染性疾病の病原体の輸入に係る農林水産大臣への届出をしようとする場合は、あらかじめ法令で定める書類を理事長に提出しなければならない。
(家畜伝染病発生予防に関する定め)
第14条 学長は、当該病原体の所持を開始する前に、当該事業場において法施行規則第56条の18第1項各号に掲げる事項を実施する上で必要な事項(この規程で定めているものを除く。)について要領で定めなければならない。
2 学長は、前項の規定により要領を定めたときは、直ちに、法令で定める書類及び当該要領を理事長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
第4章 監視伝染病病原体の管理等
(1) 監視伝染病病原体を用いた試験研究を実施する者
(2) 前号に規定する試験研究の補助業務をする者
(3) 監視伝染病病原体の管理又は監視伝染病病原体取扱施設の管理に関する業務に従事する者で管理区域に立ち入る必要がある者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)
2 学長は、前項の承認に当たっては、委員会の意見を聴いて、その可否を決定するものとする。
(監視伝染病病原体の譲渡し)
第17条 病原体業務従事者は、監視伝染病病原体の譲渡しをしようとする場合は、事前に、別紙様式7の監視伝染病病原体譲渡申請書を学長に提出し、承認を得なければならない。
2 学長は、前項の承認に当たっては、委員会の意見を聴いて、その可否を決定するものとする。ただし、当該譲渡しをしようとする監視伝染病病原体が家畜伝染病病原体である場合は、その譲渡しをしようとする者が、当該家畜伝染病病原体の所持に係る農林水産大臣の許可を受けていなければ、これを承認することができない。
(管理区域の設定等)
第18条 学長は、監視伝染病病原体取扱施設のうち、監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする室(以下「実験室等」という。)、空調及び排水等に関わる設備区域並びにその他監視伝染病病原体の安全な管理が必要な区域を、管理区域として設定しなければならない。
2 実験室等及び保管施設の出入口(法令によりこれらの施設に前室が必要なものにあっては、これらの施設の前室の出入口)には、農林水産大臣が指定する標識を表示しなければならない。
(管理区域への立入り制限等)
第19条 管理区域には、次に掲げる者以外は、立ち入ることができない。
(1) 病原体業務従事者
(2) 病原体管理責任者
(3) 一時的に管理区域に立ち入ることについて学長が必要と認める者
2 管理区域に立ち入る者は、病原体管理責任者の指示に従わなければならない。
3 学長は、第1項第3号の者を管理区域に立ち入らせる場合は、病原体管理責任者又は病原体管理責任者が病原体業務従事者のうちから指名した者を同行させなければならない。
(施設の基準)
第20条 学長は、監視伝染病病原体取扱施設の位置、構造及び設備を、要管理家畜伝染病病原体を所持する場合にあっては法施行規則第56条の9に定める技術上の基準に、届出伝染病等病原体を所持する場合にあっては同規則第56条の32に定める技術上の基準(以下「法施行規則に定める施設の基準」という。)に適合するよう維持しなければならない。
2 病原体管理責任者は、監視伝染病病原体取扱施設が法施行規則に定める施設の基準に適合しているか1年に1回以上定期的に点検をしなければならない。
3 病原体管理責任者は、監視伝染病病原体取扱施設が法施行規則に定める施設の基準に適合していないことを知ったときは、直ちに、当該施設の使用を中止し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な措置を行い、学長に報告しなければならない。
4 前項の規定により使用を中止した監視伝染病病原体取扱施設は、法施行規則に定める施設の基準に適合するまで使用してはならない。
(保管等に係る技術上の基準)
第21条 学長は、その所持する監視伝染病病原体の保管をする場合において、要管理家畜伝染病病原体にあっては法施行規則第56条の23第2項及び第3項に、届出伝染病等病原体にあっては同規則第56条の33第1項にそれぞれ定める保管に係る技術上の基準を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、その所持する監視伝染病病原体の使用をする場合において、要管理家畜伝染病病原体にあっては法施行規則第56条の24第2項及び第3項に、届出伝染病等病原体にあっては同規則第56条の33第2項にそれぞれ定める使用に係る技術上の基準を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、その所持する監視伝染病病原体の運搬をする場合においては法施行規則第56条の25第1項から第3項までに定める運搬に係る技術上の基準を、滅菌等をする場合にあっては同条第4項に定める滅菌等に係る技術上の基準をそれぞれ確保するため、必要な措置を講じなければならない。
4 病原体業務従事者は、監視伝染病病原体の保管、使用、運搬又は滅菌等をする場合には、前3項に定める技術上の基準に従い、取り扱わなければならない。
(監視伝染病病原体の使用終了の届出)
第22条 病原体業務従事者は、監視伝染病病原体を用いた試験研究を終了する場合又は保管している監視伝染病病原体を所持する必要がなくなる場合は、事前に、別紙様式9の監視伝染病病原体使用終了届により学長に届け出なければならない。
2 学長は、前項の届出に係る監視伝染病病原体が家畜伝染病病原体である場合は法施行規則第56条の16第1項に定める書類及び届出伝染病等病原体である場合は同規則第56条の30に定める書類を理事長に提出しなければならない。
3 学長は、農林水産大臣から家畜伝染病病原体の所持の許可を取り消され、又は許可の効力を停止された場合は、法施行規則第56条の16第1項に定める書類を理事長に提出しなければならない。
(監視伝染病病原体の滅菌等)
第23条 学長は、監視伝染病病原体を所持することを要しなくなったとき、又は家畜伝染病病原体の所持の許可を取り消されたとき、若しくは、許可の効力を停止されたときは、当該監視伝染病病原体の滅菌等又は譲渡しを行うよう病原体管理責任者に指示しなければならない。
(1) 家畜伝染病病原体 7日以内
(2) 届出伝染病等病原体 10日以内
3 病原体管理責任者は、前項の規定により監視伝染病病原体の滅菌等の処理又は譲渡しをしたときは、速やかに、その旨を学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けた場合において、滅菌等の処理又は譲渡しをした監視伝染病病原体が家畜伝染病病原体であるときは、その旨を理事長に報告しなければならない。
(教育訓練)
第24条 病原体管理責任者は、病原体業務従事者及び監視伝染病病原体の取扱いに関係する管理業務に従事する者に対し、監視伝染病病原体の安全管理に必要な知識及び技術の向上を図るため、次に掲げるところにより、教育訓練を実施しなければならない。
(1) 病原体業務従事者にあっては、初めて管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあっては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る前及び管理区域等に立ち入った後にあっては、3年を超えない期間ごとに次に掲げる事項について実施する。
ア 監視伝染病病原体の性質に関すること。
イ 監視伝染病病原体の安全管理に関すること。
ウ 法令に関すること。
エ この規程に関すること。
2 病原体管理責任者は、一時的に管理区域等に立ち入る者に対しては、管理区域等に立ち入る前に、その者の管理区域等に立ち入る目的に応じた監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な事項について、教育を実施しなければならない。
(記帳)
第25条 病原体管理責任者は、次に掲げる監視伝染病病原体の分類に応じ、当該各号に定める事項を記録するための帳簿を備え、記録しなければならない。
(1) 家畜伝染病病原体 法施行規則第56条の22第1項各号に掲げる事項
(2) 届出伝染病等病原体 法施行規則第56条の31第1項各号に掲げる事項
2 病原体管理責任者は、使用中の帳簿を当該監視伝染病病原体の管理を行う実験室等内で保管しなければならない。
3 帳簿は、年度ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後の帳簿は翌事業年度の4月1日を起算日として1年間保管しなければならない。
(情報の管理)
第26条 監視伝染病病原体の取扱いに関する情報の管理については、次に掲げるところにより適切な管理を行わなければならない。
(1) コンピュータ又はネットワークファイルサーバ等に記録された情報 セキュリティ機能を有したものを使用し、及び暗号設定による閲覧制限又はアクセス制限を行う。
(2) MO、DVD等の電磁的記録媒体に記録された情報及び帳簿その他文書により記録された情報 書庫等において常時施錠を行う。
2 前項に定めるもののほか、監視伝染病病原体の取扱いに関する情報のうち、個人情報に係るものについては、学校法人麻布獣医学園の保有する個人情報の取扱いに関する規程に定めるところによる。
(保管状況の報告)
第27条 学長は、監視伝染病病原体の保管の状況について、別紙様式10の監視伝染病病原体保管状況報告書により、毎事業年度終了後、速やかに理事長に報告しなければならない。
第5章 健康上の措置
(健康診断の受診義務)
第28条 病原体管理責任者及び病原体業務従事者は、学長が行う健康診断を1年に1回以上受診しなければならない。
2 学長は、必要があると認める場合は、臨時に健康診断を実施し、病原体管理責任者及び病原体業務従事者に受診させなければならない。
(ばく露及びその対応)
第29条 次に掲げる場合は、これをばく露として取り扱う。
(1) 外傷、吸入、粘膜ばく露等により、監視伝染病病原体が人体の内部に入った可能性がある場合
(2) 実験室等内の設備の機能に重大な異常が発見された場合
(3) 監視伝染病病原体により、実験室等内が広範に汚染された場合
(4) 健康診断の結果、監視伝染病病原体によると疑われる異常が認められた場合
2 学長は、ばく露があった場合は、直ちに、別記の措置を講じるとともに、その旨を理事長に報告しなければならない。
3 学長は、ばく露があった場合は、委員会による当該ばく露発生の原因究明の調査を行うとともに、当該ばく露発生時に使用していた監視伝染病病原体の種類、毒性、家畜の伝染性疾病発生の有無、拡散その他家畜の伝染性疾病のまん延を防止するために必要な事項について調査を行い、再発防止の為の措置を講じなければならない。
4 学長は、前項に規定するばく露発生の原因究明の調査及び再発防止の為の措置を行った場合は、遅滞なく、その旨を理事長に報告しなければならない。
(病気等の報告等)
第30条 役職員等は、自己に監視伝染病病原体による感染が疑われる場合は、直ちに、その旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、当該役職員等に対し、医師の診断を受けさせなければならない。
3 学長は、医師の診断の結果、当該役職員等が監視伝染病病原体に感染したと認められるとき、又は医学的に不明瞭であるときは、速やかに、理事長に報告しなければならない。
第6章 事故及び災害発生時の対応
(事故等発生時の対応)
第31条 病原体業務従事者は、監視伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故(以下「事故等」という。)が発生した場合は、直ちに、次に掲げる措置等を講じるとともに、病原体管理責任者及び学長に通報しなければならない。
(1) 事故等に係る監視伝染病病原体の種類及び量の確認
(2) 窓、扉等の破損等がある場合は、侵入防止の措置
(3) 現場の保持
(4) 監視伝染病病原体による汚染のおそれがある場合は、拡散防止の措置
(5) その他監視伝染病病原体によるばく露を防止するために必要な措置
2 病原体管理責任者は、前項の通報を受けた場合には、当該事故等の状況を確認するとともに、監視伝染病病原体によるばく露を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、第1項の通報を受けた場合には、遅滞なく、最寄りの警察署に届け出るとともに、理事長にその状況を報告しなければならない。
4 学長は、事故等があった場合においては、委員会による当該事故等発生の原因究明の調査及び再発防止の為の措置を講じなければならない。
5 学長は、前項に規定する事故等発生の原因究明の調査及び再発防止の為の措置を行った場合は、遅滞なく、その旨を理事長に報告しなければならない。
(災害発生時の対応)
第32条 病原体業務従事者は、地震又は火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生したことにより、その所持する監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病が発生し、若しくはまん延した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに、次に掲げる応急の措置を講ずるとともに、病原体管理責任者及び学長に通報しなければならない。
(1) 管理区域に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、最寄りの消防署等に通報すること。
(2) 監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止する必要がある場合には、管理区域内にいる者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
(3) 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、当該監視伝染病病原体の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
(4) その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2 病原体管理責任者は、前項の通報を受けた場合には、当該災害の状況を確認するとともに、監視伝染病病原体によるばく露を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、第1項の通報を受けた場合には、最寄りの警察署等に届け出るとともに、理事長にその状況を報告しなければならない。
4 第1項各号に掲げる作業を行う者は、防護服等を着用すること、監視伝染病病原体にばく露する時間を短くすること等により、監視伝染病病原体によるばく露をできる限り少なくしなければならない。
5 学長は、第1項の災害が生じた場合においては、法施行規則第56条の26第2項に定める届出書を、遅滞なく、理事長に提出しなければならない。
(警戒宣言発出時の対応)
第33条 病原体業務従事者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言が発せられたときは、直ちに、次に掲げる緊急の措置を講ずるとともに、病原体管理責任者及び学長に通報しなければならない。
(1) 直ちに実験を中止し、監視伝染病病原体を滅菌又は密封するとともに、火気の使用を中止すること。
(2) 直ちに脱出し実験室等の出入口を閉鎖すること。
2 病原体管理責任者は、前項の通報を受けたときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 管理区域内にいる者を管理区域外へ退去させるとともに、管理区域の給排気系を閉じ、同区域の密閉を行うこと。
(2) 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、当該監視伝染病病原体の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張り人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずること。
3 病原体業務従事者は、病原体管理責任者が管理区域の設備が正常に作動する事を確認するまで実験を再開してはならない。
(連絡体制等の整備)
第34条 学長は、前3条に定めるもののほか、その所掌する事業場における事故等及び災害の発生時における緊急の措置及び連絡体制その他必要な事項について定めなければならない。
第7章 雑則
(実施要領等)
第35条 学長は、この規程により定めることとされている事項及びこの規程を実施する上で必要な事項について別途要領等で定めなければならない。
(規程の改廃)
第36条 この規程の改廃は、各学部教授会、教学会議及び学長の意見を聴いて理事会が行う。
(その他)
第37条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生の予防及びそのまん延の防止に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年3月19日に制定し、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
別記
監視伝染病病原体によるばく露があった場合の措置
第1 第29条第1項第1号に掲げるばく露の場合
一 直ちに実験等を中止し、監視伝染病病原体は周囲を汚染しないよう滅菌等又は密閉をするとともに、ばく露した者の汚染を除去するため、次の初動措置を行う。
ア 速やかに70%アルコール等の適切な消毒剤の噴霧等により体表面、衣類の消毒を行う。
イ 針刺し、怪我、咬傷等明らかな皮膚障害がある場合は、可及的速やかに血液を絞り出すようにし、大量の流水(あるいは滅菌生食水)でばく露部位を洗浄するとともに、10%ポピドンヨード溶液等の適切な消毒剤で消毒を行う。
二 ばく露した者は、実験室等の電話等により、病原体管理責任者に、事故の原因及び取り扱った監視伝染病病原体を速やかに通報するものとし、当該通報を受けた病原体管理責任者は直ちに学長に報告を行う。
三 学長は、必要がある場合は、ばく露した者及びそのばく露した者に接触し感染したおそれのある者に対し、医師の診断及び治療を受けること又は医療機関等へ搬送することなどの指示を行う。
四 学長は、前号の規定により医療機関等へ搬送させる場合においては、ばく露した者には拡散防止のため防護服等を着用させ、ばく露した者等を搬送する者及び同行者は事前にマスクや手袋等の防護具を着用させる。
第2 第29条第1項第2号及び第3号に掲げるばく露の場合
一 病原体管理責任者は、必要に応じて第1の措置を講ずるとともに、直ちに、管理区域内の病原体業務従事者等を管理区域外へ退去させるとともに、汚染区域の給排気系を閉じ、同区域の密閉を行い、学長に通報する。
二 病原体管理責任者は、防護服等の着用、ばく露時間の短縮等により、ばく露をできる限り少なくすることに留意し、取り扱っていた監視伝染病病原体に対する適切な消毒剤を用いて管理区域の消毒を行う。
三 病原体管理責任者は、管理区域の設備の機能に重大な異常のある場合には、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延を防止するための措置を行い、学長に報告を行う。
四 病原体管理責任者が管理区域の設備が正常に作動する事を確認するまで、実験を再開してはならない。
第3 第29条第1項第4号に掲げるばく露の場合
学長は、必要に応じ、医師の診断及び治療を受けることの指示を行う。