○麻布大学における学生への総合的支援に関する規則
平成27年3月4日
規則
(目的)
第1条 麻布大学(以下「本学」という。)では、建学の精神である「学理の討究と誠実なる実践」に基づき、安定した学生生活を送ることで、学生が学修活動に専念し、一人ひとりが人間的成長を達成できるよう大学全体で組織的に学生支援を行うことを目的にこの規則を定める。
(基本方針)
第2条 本学における学生の支援に関する基本方針は、次に掲げるものとする。
(1) 修学に関する相談体制等を整備し、学生が必要とする修学支援を行う。
(2) 安心・安全で快適な学生生活を送るための環境整備及び学生が必要とする生活・健康支援を行う。
(3) 経済的な援助を必要とする学生への支援を行う。
(4) キャリア形成及び就職に関して学生が必要とする支援を行う。
(5) 精神的な援助を必要とする学生への支援を行う。
(6) 障がい等のある学生への支援を行う。
(7) 学生支援を充実させるため、父母等との連携を図る。
(学生支援運営委員会)
第3条 学生の支援に関する事項を企画検討するために、学長の下に学生支援運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学部学生に係る委員会
ア 厚生補導を所掌する担当学長補佐
イ 各学部長
ウ 各学科の教授又は准教授のうちから1人
エ 教育推進センター長
オ 健康管理センター長
カ 教務部長
キ その他、委員長が必要と認めた者
(2) 大学院学生に係る委員会
ア 厚生補導を所掌する担当学長補佐
イ 各研究科長
ウ 各専攻の教授又は准教授のうちから1人
エ 健康管理センター長
オ 教務部長
カ その他、委員長が必要と認めた者
3 委員は、学部及び研究科の委員を兼ねることができるものとする。
4 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(委員の任期)
第4条 前条第2項第1号のウ及び第2号のウの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第2項第1号のウ及び第2号のウの委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(企画検討事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を企画検討する。
(1) 学生の修学及び学生生活・健康上の支援に関する事項
(2) 学生の課外活動上の支援に関する事項
(3) 学生の精神面の支援に関する事項
(4) 障がい等のある学生の支援に関する事項
(5) 学生支援に関する企画・立案等に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、学生支援に関する必要な事項
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、厚生補導を所掌する担当学長補佐をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委任規定)
第7条 修学支援を必要とする学生への対応に関する事項は、別に定める。
2 学生の精神的支援を必要とする学生への対応に関する事項は、別に定める。
3 学生の障がい等の支援を必要とする学生への対応に関する事項は、別に定める。
4 学生のキャリア・就職支援を必要とする学生への対応に関する事項は、麻布大学キャリア・就職支援対策委員会規則によるものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務部学生支援課が行う。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、委員会並びに各学部及び各研究科の教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成27年3月4日に制定し、平成27年4月1日から施行する。