○麻布大学における修学支援を必要とする学生への対応に関する規則

平成27年3月4日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学における学生への総合的支援に関する規則第7条第1項に基づき、修学支援を必要とする学生への対応に関する必要事項を定める。

(方針)

第2条 修学に関する継続的な支援体制を検討・整備し、クラス担任又は研究室担当教員(以下「関係教員等」という。)及び事務担当者が相互に連携して学生の相談・支援に取り組む。

2 成績不良者、留年者、休・退学者等については、早期に状況の把握と分析を行い、効果的かつ具体的な対策を講じる。

(定義)

第3条 この規則において、修学支援を必要とする学生(以下「当該学生」という。)とは、本学の学生で、修学上の理由から次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 留年又は命令退学が確定する者

(2) 留年又は命令退学が危ぶまれる者

(3) 進級又は卒業の各要件の理解が乏しい者

(4) 必修科目の欠席が顕著な者

(5) その他、修学支援が必要と学長が判断した者

(当該学生への対応)

第4条 関係教員等及び事務担当者は、次のとおり対応する。

(1) 前条第1号の当該学生については、留年又は命令退学が確定した旨を本人及び父母等に伝えるとともに、今後の必要とする支援について面談を行う。

(2) 前条第2号の当該学生については、学習指導のための面談を行い、必要に応じて父母等との面談を行う。

(3) 前条第3号の当該学生については、履修相談及び進級・卒業の要件の指導のための面談を行う。

(4) 前条第4号の当該学生については、欠席等の理由及びその対応策等について指導のための面談を行うとともに、必要に応じては父母等との面談を行う。

(5) 前条第5号の当該学生については、適宜必要な対応を行う。

2 前項第2号から第4号の各号に掲げる面談について、面談後の改善効果を把握するため、当該学生から指導対象となった理由及びその改善策についてレポートを提出させるものとする。

(学生指導委員会の設置)

第5条 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐は、当該学生の指導のために「学生指導委員会」を設置する。

(学生指導委員会の開催)

第6条 学生指導委員会は、学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐が学部ごとに必要に応じて開催し、議長は、各学部教務委員長が務めるものとする。

(学生指導委員会の構成)

第7条 学生指導委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 厚生補導を所掌する担当学長補佐

(2) 当該学部の各学科長

(3) 当該学部の教務委員長

(4) 各学年クラス担任

(5) その他、委員長が必要と認めた者

(学生指導委員会の任務)

第8条 学生指導委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) 当該学生の修学支援の実施内容・方法等に関すること。

(2) 当該学生、当該学生の父母等及び学内関係(研究室担当教員)の意見聴取に関すること。

(3) 当該学生の修学上の指導内容に関すること。

(4) その他、委員長が必要と認める者

(当該学生の改善状況の確認)

第9条 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐は、当該学生の改善状況を確認するために、父母等及び関係教員等の協力を求めることができる。

(事務)

第10条 学生指導委員会の事務は、教務部学生支援課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に当たり、必要な事項は、学長が定める。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、学生支援運営委員会及び各学部教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成27年3月4日に制定し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学における修学支援を必要とする学生への対応に関する規則

平成27年3月4日 規則

(平成27年4月1日施行)