○麻布大学における精神面の支援を必要とする学生の対応に関する規則
平成27年3月4日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学における学生への総合的支援に関する規則第7条第2項に基づき、精神面の支援を必要とする学生の対応に関する必要事項を定める。
(方針)
第2条 精神面に関する継続的な支援体制を検討・整備し、クラス担任又は研究室担当教員(以下「関係教員等」という。)及び事務担当者が相互に連携して学生の相談・指導に取り組む。
また、必要に応じて専門医の協力を得る。
2 精神面の問題を抱える学生については、早期に状況の把握を行い、関係教員等及び事務担当者が相互に連携して、具体的な対策を講じる。
(定義)
第3条 この規則において、精神面の支援を必要とする学生(以下「当該学生」という。)とは、本学の学生で、精神面上の理由から次の各号に該当する者をいう。
(1) 自傷他害行為を起こした者
(2) 学業の継続に困難をきたした者
(3) 周囲の学生の学習環境、教職員の教育・就労環境を阻害する者
(4) 医学的見地から前3号の行動を引き起こす可能性が高いと認められる者
(5) その他、精神面の支援が必要と学長が判断した者
(当該学生への対応)
第4条 関係教員等及び事務担当者は、次のとおり対応する。
(1) 前条における当該学生については、情報を収集し、面談を行う。また、必要に応じて父母等との面談を行う。
(委員会の設置)
第5条 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐は、関係教員等及び事務担当者での対応が困難と判断した場合には、学生の勧告等に関する検討を行うためにメンタルヘルスケア委員会を設置する。
(メンタルヘルスケア委員会の開催)
第6条 メンタルヘルスケア委員会は、学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐が、各学部又は各研究科ごとに開催し、委員会の議長を務めるものとする。
(メンタルヘルスケア委員会の構成)
第7条 メンタルヘルスケア委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学部学生に係る委員会
ア 厚生補導を所掌する担当学長補佐
イ 当該学科長
ウ 当該学年のクラス担任
エ 専門医
オ 教務部長
カ 学生相談員
キ その他、委員長が必要と認めた者
(2) 大学院学生に係る委員会
ア 厚生補導を所掌する担当学長補佐
イ 当該専攻主任
ウ 当該学生の指導教員
エ 専門医
オ 教務部長
カ 学生相談員
キ その他、委員長が必要と認めた者
2 委員は、学部及び研究科の委員を兼ねることができるものとする。
3 委員会は、委員長が必要に応じて開催する。
(メンタルヘルスケア委員会の任務)
第8条 メンタルヘルスケア委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 当該学生の状況判断に必要な情報の収集に関する事項
(2) 当該学生、当該学生の父母等及び学内外関係者の意見聴取に関する事項
(3) 当該学生の専門医への受診判断に関する事項
(4) 当該学生に対する勧告案の作成に関する事項
(5) その他、委員長が必要と認める事項
(勧告)
第9条 勧告内容は、次に掲げるものとする。
(1) 療養勧告
専門医の助言を基に、適切な医療行為を受け、学生相談員等と定期的面談を受けるよう勧告する。
(2) 登校自粛勧告
専門医の助言を基に、3月以内の医療行為を要すると判断された場合、健全な学生生活に復帰できるまでの間、登校を自粛し、改善に努めるよう勧告する。
(3) 休学勧告
専門医の助言により、3月以上の医療行為を要すると判断された場合、当該学生が自主的に休学手続を行うこととし、専門医の下で療養に専念するよう勧告する。
(解散)
第10条 メンタルヘルスケア委員会は、勧告案を学長に提出することをもって解散する。
(勧告の実施の決定手続)
第11条 学長は、メンタルヘルスケア委員会の勧告案を基に、当該学生に勧告する時には、当該学生が所属する教授会の意見を聴いて決定する。
2 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐及び当該学生が所属する学部長又は研究科長は、当該学生及び当該学生の父母等に速やかに連絡するとともに、必要に応じて面談を行い、勧告内容を説明する。
(当該学生の回復状況の確認)
第12条 学長は、当該学生の回復状況を確認するときには、専門医及び学生相談員等の助言を求めるものとする。
(守秘義務)
第13条 メンタルヘルスケア委員会の委員その他勧告に関与した者は、当該学生の氏名等、個人が特定される情報等を他に開示してはならない。
2 情報の開示が必要な場合は、その判断を学長が行うものとする。
(事務)
第14条 メンタルヘルスケア委員会の事務は、教務部学生支援・国際交流課が行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に当たり、必要な事項は、学長が定める。
(規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は、学生支援運営委員会並びに各学部及び各研究科の教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成27年3月4日に制定し、平成27年4月1日から施行する。