○海外出張旅費の助成基準についての申合せ
昭和61年12月19日
申合せ
1 国際交流委員会が所掌する海外出張旅費の運用は本学教員が在外研修・国際会議発表等の学術的な資質向上のための海外出張に際し、その旅費の一部を助成することを目的とする。
2 本申合せに定める助成金の対象者は本学に2年以上在籍する専任教員(教授、准教授、講師、助教)とし、名誉教授及び客員教員を含まない。また、助成金の支給は、1年に1度とする。
3 本助成は、往復の交通費、日当、宿泊等旅費の基本経費の一部を助成するものであって、支度料その他研究に必要な物件等の費用は含まない。
4 助成金支給区分は、次のとおりとし、これらの適用の認定及び助成件数については、本委員会で審議し、学長の承認を得る。
(1) 長期在外研修については、80万円を超えない範囲
(2) 短期在外研修については、25万円を超えない範囲
(3) (1)、(2)を除く学会、会議、調査等については、
アジア地域:10万円を超えない範囲
北米・オセアニア地域:15万円を超えない範囲
欧州・中近東地域:20万円を超えない範囲
南米・アフリカ地域:25万円を超えない範囲
5 長期在外研修は1年を限度とし、少なくとも1滞在地に6か月以上滞在し、研究又は研修に従事するものとする。また、長期在外研修期間中は、やむを得ない事由がある場合を除き、原則として、当該研究又は研修に従事する滞在地に滞在するものとする。
6 短期在外研修は6か月を限度とし、少なくとも1滞在地に1か月以上滞在し、研究又は研修に従事するものとする。また、短期在外研修期間中は、やむを得ない事由がある場合を除き、原則として、当該研究又は研修に従事する滞在地に滞在するものとする。
7 学会、会議等は外国で政府又は団体が主催する学術集会を指すもので、発表者、座長、役員等(原則として出席者及び共同研究者は含まない)に助成する。
8 出張目的が調査の場合は本学にとって教育上及び大学運営上重要であると認められるものとする。
9 国内外の機関、大学、又は諸団体等から滞在費、奨学金等の支給を受ける者の出張については、弾力的に運用するものとする。
10 教員の海外出張助成の募集は、次のとおりとする。
(1) 長期在外研修及び短期在外研修については、前年度9月までに募集し、研修実施前までに選考することを原則とする。
(2) 長期在外研修及び短期在外研修を除く学会、会議、調査等については、前年度中に募集し、その年度内に選考することを原則とする。
11 前期中に助成金受給決定者が辞退した場合の再募集については、次のとおりとする。
(1) 長期在外研修及び短期在外研修に伴う受給決定者が辞退した場合、再募集は原則行わない。
(2) 長期在外研修及び短期在外研修を除く学会、会議、調査等に伴う受給決定者が辞退した場合、後期に再募集を行う。
12 受給決定後の申請内容の変更については、次のとおりとする。
(1) 長期在外研修及び短期在外研修については、原則認めない。
(2) 長期在外研修及び短期在外研修を除く学会、会議、調査等については、1度だけ認めることとする。ただし、地域を変更したことによって生じる差額の増額は行わない。助成額の減少する地域への変更については、減額して対応することとする。
13 この申合せの改廃は、国際交流委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この申合せは、平成22年3月24日に改正し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この申合せは、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この申合せは、平成29年3月28日に改正し、平成29年4月1日から施行する。