○麻布大学附属高等学校褒賞規程
平成27年2月24日
規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻布大学附属高等学校学則第26条に基づき、生徒の褒賞に関する事項を定める。
(褒賞区分)
第2条 この褒賞は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(特待生(第1学年))
(1) 第1学年S特進クラス又は特進クラスに在籍し、入学試験時の成績が、特に優秀であって、品行方正で他の模範になる生徒に対し、特待生として褒賞する。
(特待生(第2、3学年))
(2) 第2学年S特進クラス又は特進クラス、第3学年S特進クラス又は特進クラスに在籍し、第1学年及び第2学年の教科・科目の平均点が、原則としてS特進クラス在籍生徒は70点以上、特進クラス在籍生徒は75点以上であって、常時出席して品行方正で他の模範になる生徒に対し、特待生として褒賞する。
(越智賞、竹岸・越智賞及び日本私立中学高等学校連合会賞)
(3) 第3学年S特進クラス又は特進クラスに在籍する生徒が、第3学年の教科・科目の平均点が、原則としてS特進クラス在籍生徒は70点以上、特進クラス在籍生徒は75点以上であって、品行方正で他の模範になるS特進クラス在籍生徒又は特進クラス在籍生徒に対し、越智賞(1人)及び竹岸・越智賞(6人程度)として褒賞する。
(その他の褒賞)
(4) その他の褒賞については、麻布大学附属高等学校教務に関する申し合わせ事項に定めによるものとする。
2 第2条第3号については、卒業時に褒賞を授与する。
(特待生に給付する学資に充てるための金品)
第5条 第3条に定める金品は、各学年3人分の年間授業料相当額を限度額として、限度額の範囲内で、員数分割して給付することができるものとする。
2 校長は、前項の決定に基づき、当該生徒の学費負担者に通知する。
(資格喪失)
第8条 特待生が次の各号いずれか一つに該当すると認められる場合は、その資格を失うものとする。
(1) 休学又は退学となったとき。
(2) 学業成績不良又は素行が著しく不良となったとき。
(3) その他特待生として適当でないと校長が認めたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、在籍期間以外の金品を月割で返還するものとする。
(事務)
第9条 この規程に関する事務は、高等学校事務室が行い、経理に関する事務は、総務部経理課が行う。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、校長及び高等学校運営会議の意見を聴いて理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成27年2月24日に制定し、平成27年4月1日から施行する。
2 表彰内規(昭和40年6月制定)は、廃止する。
附則
1 この規程は、平成30年12月25日に改正し、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1号に定める入学試験時の成績は、平成31年度入学者選抜試験から適用する。