○麻布大学ウインドチャイム及びドッグラン利用細則

平成27年9月11日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「規程」という。)第6条に基づき、麻布大学ウインドチャイム(以下「AWC」という。)及びドッグランの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用目的)

第2条 AWC及びドッグランは、学生、教職員等の福利厚生及び大学の教育研究活動情報を社会に発信することを目的とし、次の各号のいずれかの用途に供するため、管財課が運用する。

(1) 学生、教職員及び附属動物病院来院者のラウンジ

(2) 実習・ゼミ

(3) 犬のしつけ教室

(4) 乗馬教室

(5) サイエンスカフェ

(6) その他理事長が認めた用途

(利用優先順位)

第3条 AWC及びドッグランの利用優先順位は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校法人麻布獣医学園、麻布大学(以下「大学」という。)の主催する行事

(2) 大学の正課授業としての利用

(3) 第2条第3号から第6号としての利用

(4) 学生、教職員及び附属動物病院来院者のラウンジとしての利用

(5) その他理事長が認めた活動

(利用禁止日)

第4条 AWC及びドッグランは次の各号のいずれかに掲げる日及び時間は、原則として、正課授業以外で利用することができない。

(1) 大学及び附属高等学校の入学試験時間内

(2) 大学入学共通テスト

(3) その他理事長が必要と認めた時間

(利用時間)

第5条 AWC及びドッグランの利用時間は、原則として7時30分から20時までとし、鍵の開閉は、守衛が朝及び夜の巡回時に対応する。ただし、利用の1月前までに麻布獣医学園施設・設備利用願(規程第3条第2項関係別記様式)(以下「利用願」という。)を管財課に提出し、許可を受けたものについては、6時から22時まで延長することができる。

(利用手続及び利用料金)

第6条 AWC及びドッグランを第2条第1号の用途で利用する場合は、手続を不要とする。

2 AWC及びドッグランを第2条第2号から第6号の用途により利用を希望する者は、原則として、次の各号に定める所定の手続を行わなければならない。

(1) 利用日の1月前までに、利用願を管財課に提出すること。

(2) 本学教職員以外の者(以下「学外者」という。)に利用させる場合は、必ず学外者と関係する本学教職員の担当者を置き、監督すること。

(3) AV設備を使用する場合は、事前に管財課に使用方法等の確認をすること。

(4) 利用の許可を受けた者が、利用を取消又は変更する場合は、速やかに管財課に届け出ること。

(5) 利用を終えた者は、利用後5日以内に、利用状況を記録した写真と簡易な文章を別添様式にて管財課に報告すること。

3 本学教職員がAWCを第2条第2号から第6号の用途で利用する場合は、無料とする。ただし、学外者が利用する場合は、規程第2条別表の「教室(小)」の料金を準用する。

4 ドッグランの利用料金は、無料とする。

(利用許可の取消又は変更)

第7条 管財課は、次の各号のいずれかに該当するときは、AWC及びドッグランの利用許可を取り消し、又は変更させることができる。

(1) 大学において使用する必要が生じたとき。

(2) 利用願に虚偽の記載があったとき。

(3) 利用者が、この細則の条件に違反したとき。

(4) その他理事長が必要と認めたとき。

(ペットの管理)

第8条 AWC及びドッグランにペットを伴って利用する者は、次の各号に掲げる事項により、適切にペットを管理しなければならない。

(1) AWC室内ではリードを着用させ、飼い主の膝の上等でペットを管理すること。

(2) ペットの排泄物の処理は、飼い主の責任で行うこと。

(3) ドッグラン内以外ではリードを離さないこと。

(遵守事項)

第9条 AWC及びドッグランを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げるペットは入場させないこと。

ア 飼い主が制御できないペット

イ 伝染性の病気に罹患又は罹患が疑われるペット

ウ 狂犬病予防接種その他ワクチン接種を受けていないペット

エ 発情中のペット

(2) トラブルや事故防止のため、ドッグラン内で次に掲げる行為をしないこと。

ア 犬のみを放置する行為

イ 飲食及び喫煙

ウ 犬への給餌

エ 大声を出す、犬を追いかける等の行為

オ フェンスに寄りかかったりよじ登る等の行為

カ その他トラブルや事故等の元となる行為

(3) 使用目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 施設、設備、備品等を無断で移動、廃棄又は新設しないこと。

(7) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。

(8) 使用後は、使用場所の清掃及び用具の整頓に努め、消灯及び戸締まりに注意し、守衛所に連絡すること。

(損害賠償)

第10条 AWC及びドッグランを利用する者が、施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 ペットによる咬傷事故その他トラブルについては、全て利用者の自己責任となり、大学は一切の責任を負わない。

(事務)

第11条 本細則に関する事務は、事務局総務部管財課が行う。

附則

この細則は、平成27年9月11日に制定し、同日から施行する。

附則

この細則は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

画像

麻布大学ウインドチャイム及びドッグラン利用細則

平成27年9月11日 細則

(令和2年4月1日施行)