○麻布大学いのちの博物館運営委員会規則
平成27年8月26日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学いのちの博物館規則第3条第1項第3号に基づき、麻布大学いのちの博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する必要事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 博物館館長(以下「館長」という。)
(2) 学長
(3) 各学部長
(4) 事務局長
(5) 総務部長
(6) 教務部長
(7) 地域連携・渉外課長
(8) その他館長が必要と認めた者
(委員長)
第3条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、館長をもって充てる。
(審議事項)
第4条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 博物館の事業運営に係る基本方針及び事業計画に関すること。
(2) 博物館の将来計画に関すること。
(3) 博物館の目的を達成するための重要事項
(4) 博物館に関する諸規程の改廃に関すること。
(5) その他、博物館の管理、運営、利用及び整備等に関する重要事項
(会議の招集)
第5条 運営委員会は、原則として、年1回の定期に開催するほか、館長が、必要に応じて、随時招集するものとする。
(事務)
第6条 運営委員会に関する事務は、関係各部局の協力を得て、総務部地域連携・渉外課が行う。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は、運営委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成27年8月26日に制定し、平成27年9月12日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。