○学校法人麻布獣医学園喫煙室利用細則

平成28年3月31日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)消防計画第5条第1号学園安全衛生管理規程第27条第6号及び第28条第7号に基づき、学園構内における喫煙施設について、健康増進法第25条及び神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の趣旨に沿って、学園施設利用に関する規程第6条の規定の定めにより、喫煙室の利用に関する必要な事項を定める。

(用途目的)

第2条 喫煙室は、学園構内における受動喫煙防止対策と喫煙者の喫煙環境整備のため、喫煙所の用途に供することを目的とする。

(設置場所)

第3条 この細則に定める喫煙室は、学園構内にある生命・環境科学部棟南側及び大教室東側に設置する。

(利用時間)

第4条 喫煙室の利用時間は、原則として、24時間可能とする。ただし、喫煙室の利用状況に応じて、喫煙室の利用時間を制限することがある。

(遵守事項)

第5条 20歳未満の者は、喫煙室に立ち入ってはならない。

2 喫煙室を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 喫煙以外の目的で利用しないこと。

(2) 火の取扱いには十分注意すること。

(3) 喫煙室内において、たばこの吸殻が散乱することのないようにするとともに、その周辺を清潔に保つこと。

(4) 喫煙室内で飲食をしないこと。

(5) その他喫煙室の利用について学園職員又は守衛の指示に従うこと。

3 喫煙室内が混雑し入室できない場合においても、喫煙室周辺で喫煙をしてはならない。

(事務)

第6条 本細則に関する事務は、事務局総務部管財課が行う。

(改廃)

第7条 この細則の改廃は、理事長が行う。

この細則は、平成28年3月31日に制定し、平成28年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園喫煙室利用細則

平成28年3月31日 細則

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 細則