○麻布大学いのちの博物館運営規程

平成28年3月31日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学いのちの博物館規則(以下「規則」という。)第4条に基づき、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(博物館資料)

第2条 博物館資料は、規則第2条の目的に資するために供するものとする。

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、火曜日から土曜日までの各日午前10時から午後4時までとする。ただし、最終入館受付は、午後3時30分までとする。

2 学長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

3 前項による開館時間の変更を希望するときは、変更希望日の1か月前までに変更希望書を学長に提出し、その許可を得るものとする。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 月曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(4) 学園創立記念日(9月10日)

(5) 年末年始期間(12月29日から翌年1月7日まで)

(6) 一般入学試験の期間

(7) 大学入学共通テストの期間

2 学長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 前項による休館の変更を希望するときは、変更希望日の1か月前までに変更希望書を学長に提出し、その許可を得るものとする。

(入館)

第5条 博物館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、受付において、入館者記録に記帳した上で入館するものとする。

2 博物館に5人以上の団体で入館しようとするときは、入館希望日の14日前までに当該団体の代表者又は引率責任者を明記した入館申込書を学長に提出し、承認を受けるものとする。

(身分証明書等の提示)

第6条 博物館は、必要があると認めたときは、入館者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。

(入館の禁止)

第7条 博物館は、次に掲げる者の入館を禁止するものとする。

(1) 適当な指導者又は付添人のいない6歳未満の者

(2) 動物又は危険物を館内に持ち込もうとする者

(3) 泥酔等入館者に不快の感を与えると認められる者

(4) その他館長が不適当と認めた者

(入館中の禁止行為)

第8条 博物館は、入館者が次に掲げる行為をしようとした場合は、これを禁止するものとする。

(1) 資料等博物館備え付け物品の帯出、減失、汚損及びき損

(2) 博物館の建物及び工作物の破損、又は変更

(3) 博物館内の安全及び衛生の阻害、並びに風紀上の障害

(4) 許可なくして、資料等の模写及び撮影をすること。

(5) 許可なくして、立入禁止区域へ立入りすること。

(6) 職員の指示に対する違反

(7) その他博物館の運営上支障があると認められる行為

(退去)

第9条 博物館は、前条各号に掲げる行為をした者を館外に退去させるものとする。

(閲覧の制限)

第10条 博物館は、次の各号に該当する場合は、資料の閲覧及び貸付を制限することができる。

(1) 資料に個人情報の保護に関する法律に定める情報が記録されていると認められる場合(ただし、当該個人の許諾を得たものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、学長が必要と認める場合

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 博物館は、個人又は各種団体から規則第2条に規定する目的をもって、資料の寄贈又は寄託の申込みがあったときは、他の法令に特別の定めがあるもののほか、別に定めるところにより、受け入れることができるものとする。

(資料の貸付)

第12条 博物館は、規則第2条に規定する目的により博物館資料を貸付けるときは、他の法令に特別の定めがあるもののほか、別に定めるところにより、貸付けることができるものとする。

(撮影等の許可)

第13条 博物館は、規則第2条に規定する目的により博物館資料を撮影、模写、模造等をさせるときは、他の法令に特別の定めがあるもののほか、別に定めるところにより、許可することがある。

(損害の賠償)

第14条 博物館は、第8条各号の規定に違反し、博物館に損害を与えた者又は前2条により資料の貸付及び撮影等の許可を受けた者が、施設、設備、博物館資料を損傷し、又は滅失したときには、その損害の範囲内で賠償させるものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、博物館の運営等について必要な事項は、学長が別に定める。

(規程の改廃)

第16条 この規程の改廃は、麻布大学いのちの博物館運営委員会の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、平成28年3月31日に制定し、同日から施行する。

この規程は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

麻布大学いのちの博物館運営規程

平成28年3月31日 規程

(令和2年4月1日施行)