○麻布大学いのちの博物館企画委員会規則

平成28年2月8日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学いのちの博物館規則第3条第4号に基づき、麻布大学いのちの博物館企画委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 麻布大学いのちの博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)が決定した事業運営に係る基本方針及び事業計画に基づき、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)の事業運営を遂行すること。

(2) 博物館の事業運営の企画・立案に関すること。

(3) 博物館の利用に関すること。

(4) 学術展示の企画立案及び実施に関すること。

(5) 標本、機材及び器具の収集、整備及び保管に関すること。

(6) 博物館の広報活動に関すること。

(7) その他博物館活動に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 博物館館長(以下「館長」という。)

(2) 各学科から選出された教員各1人

(3) 広報課から選出された事務職員1人

(4) その他館長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期について、前条第1号委員にあってはその役職中とし、前条第2号から第6号に掲げる委員にあっては2年とし、再任を妨げない。ただし、人事異動により、任期の途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、館長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、総務部地域連携・渉外課が行う。

(規則の改廃)

第8条 この規則の改廃は、運営委員会の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成28年2月8日に制定し、同日から施行する。

2 この規程の施行後、第3条の委員として最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この規則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年3月31日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。

麻布大学いのちの博物館企画委員会規則

平成28年2月8日 規則

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成28年2月8日 規則
平成29年3月21日 規則
平成29年3月31日 規則
平成30年7月31日 規則
令和2年10月27日 規則