○麻布大学いのちの博物館企画委員会規則
平成28年2月8日
規則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学いのちの博物館規則第3条第4号に基づき、麻布大学いのちの博物館企画委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 麻布大学いのちの博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)が決定した事業運営に係る基本方針及び事業計画に基づき、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)の事業運営を遂行すること。
(2) 博物館の事業運営の企画・立案に関すること。
(3) 博物館の利用に関すること。
(4) 学術展示の企画立案及び実施に関すること。
(5) 標本、機材及び器具の収集、整備及び保管に関すること。
(6) 博物館の広報活動に関すること。
(7) その他博物館活動に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 博物館館長(以下「館長」という。)
(2) 各学科から選出された教員各1人
(3) 入試広報・渉外課から選出された事務職員1人
(4) その他館長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、館長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、教務部入試広報・渉外課が行う。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、運営委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 この規則は、平成28年2月8日に制定し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月31日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。