○麻布大学古泉賞表彰細則
平成28年2月16日
細則
第1条 麻布大学学生表彰規則第2条の規定に基づいて、古泉賞に関する必要な事項を定める。
第2条 古泉賞は、受賞者に賞状及び副賞を贈呈する。
第3条 古泉賞の選考基準は、卒業要件に合致し、卒業が決定した学部学生であって、最も評価の高い卒業論文の作成に携わり、かつ人物が優秀な者とする。
第4条 受賞者は、各学科から最も評価の高い卒業論文1件を選考し、これに携わった学生1人又は複数人を候補者として学生委員会に推薦し、推薦を受けた学生委員会が協議の上、当該学生が所属する学部教授会の意見を聴いて、学長がこれを決定する。
第5条 この細則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第6条 この細則に関する事務は、教務部学生支援課が行う。
第7条 この細則の改廃は、学生委員会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この細則は、平成28年2月16日に制定し、同日から施行する。
附則
この細則は、平成29年10月23日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、令和元年11月28日に改正し、同日から施行する。
附則
この細則は、令和6年9月11日に改正し、同日から施行する。