○麻布大学附属動物病院特任教員Ⅱ種(副手)における臨床研修プログラムの実施要項(内規)

平成27年10月1日

要項

(趣旨)

第1条 この要項は、麻布大学特任教員に関する規則第14条第6項に基づき、同規則第4条第1項第2号に規定する特任教員Ⅱ種の者(以下「副手」という。)が参加する臨床研修プログラムの実施に係る諸要件等を定める。

(義務)

第2条 副手の者は、麻布大学附属動物病院(家畜病院)研修獣医師規則第14条(以下「規則」という。)に基づき定められた研修実施要項に規定する研修内容及び専任教員によって行われるゼミナール等に参加しなければならない。

(修了要件)

第3条 副手の者が、2年間の臨床研修プログラムを修了するためには、次の各号に掲げる修了要件を、次に掲げる研修修了期間までに到達するものとする。

 修了要件

(1) 学会における筆頭演者として口頭発表

(2) 学術雑誌(A論文)、学会機関紙(B論文、例:獣医麻酔外科学会誌等)の筆頭著者として執筆

(3) 商業誌において筆頭著者として執筆

 研修修了期間までに到達すべき事項

(1) 研修期間1年目修了時:アの修了要件各号いずれか1つ以上の発表が望まれる。

(2) 研修期間2年目修了時:アの修了要件各号いずれか1つ以上の発表を義務とする。

2 前項ア及びイに掲げる要件を満たした副手の者は、研修修了時までに、規則第12条に基づき、研修報告書に発表内容を記入の上、学長に提出するものとする。

(改廃)

第4条 この要項の改廃は、動物病院運営会議及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

この要項は、平成27年10月1日に制定し、平成27年4月1日から適用する。

麻布大学附属動物病院特任教員Ⅱ種(副手)における臨床研修プログラムの実施要項(内規)

平成27年10月1日 要項

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成27年10月1日 要項