○ストレスチェック制度実施要領
平成28年5月25日
要領
(目的)
第1条 この要領は、学校法人麻布獣医学園安全衛生管理規程第56条及び労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この要領は、次に掲げる者(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 学校法人麻布獣医学園就業規則第3条に掲げる職員
(2) 期間を定めて雇用されている者のうち、1週間の所定労働時間が28時間以上である者
(3) 前各号に掲げる者のほか理事長が必要と認める者
(制度の趣旨等の周知)
第3条 学園は、ストレスチェック制度の次に掲げる趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく学園が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の学園への提供に同意した場合に、学園が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務については、人事課が担当する。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、学園の産業医及び健康管理センター看護師とし、産業医を実施代表者、看護師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、健康管理センター及び人事課職員が、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当する。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、学園の産業医が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年4月から11月の間に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、学園が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努める。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 学園は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の役職者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、次の項目を含む調査票を用いて行う。
(1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
2 ストレスチェックは、学内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、学内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価に当たって、実施者は、点数化した評価結果を数値で示す方法により行う。
2 実施者は、ストレスチェックの結果、次のいずれかを満たす者を、高ストレス者として選定する。
(1) 調書票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
(2) 調書票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、実施者の指示により、直接職員に電子メール等で通知する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努める。
(学園への結果提供)
第15条 学園は、職員の同意を得て、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 学園は、ストレスチェック結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、学園は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮する。
(面接指導)
第17条 ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると認められた職員は、実施者に面接指導の実施を申し出ることができる。なお、面接指導を申し出た職員については、第15条第1項の同意があったものとみなす。
2 ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると認められた職員のうち、面接指導の申出を行わない職員に対して、実施者が申出の勧奨を行うことができる。
3 第1項の申出があった場合、産業医は、申出から概ね1か月以内に面接指導を実施する。実施者及び実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。また、学園は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮する。
(面接指導結果に基づく産業医からの意見聴取)
第18条 学園は、面接指導を実施した産業医から、概ね1か月以内に、当該職員に対する就業上の措置に関する意見を聴取する。
(就業上の措置)
第19条 学園は、前条の産業医の意見を勘案し、当該職員のメンタルヘルス不調を予防するために、就業上の措置を講じる。
2 学園は、就業上の措置を講じる場合、当該職員の意見を聴くものとする。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
(集団ごとの集計・分析)
第21条 ストレスチェックの結果を集計・分析する場合は、一定規模の集団ごとに行うこととする。
2 前項の集計・分析の結果は、職場環境の改善の検討等に活用する。
(記録の保存)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、学園のサーバー内に5年間保存する。
2 学園は、職員の同意を得て学園に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録を5年間保存する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第23条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は健康管理センター看護師が取り扱わなければならず、学園に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(守秘義務)
第24条 ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報を取り扱う者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第25条 学園は、ストレスチェックの受検の有無、ストレスチェックの結果、医師による面接指導の申出の有無等を理由として、職員に対して不利益な取扱いを行わない。
(要領の改廃)
第26条 この要領の改廃は、理事長が行う。
附則
この要領は、平成28年5月25日に制定し、同日から施行する。