○麻布大学ファカルティ・ディベロップメント推進規程

平成29年3月17日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大学設置基準第11条、大学院設置基準第9条の3、麻布大学(以下「本学」という。)学則第25条の2第2項及び本学大学院学則第6条の2第2項の規定に基づき、本学におけるファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「FD」とは、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究のことをいう。

(FDの具体的取組)

第3条 本学では、FDに取り組むため、以下に掲げる事項を実施するものとする。

(1) シラバスの定期的点検

(2) 学生による授業評価

(3) 成績分布調査

(4) 国家試験対策に係る各種分析調査

(5) 新任教員研修

(6) 現職教員研修

(7) 非常勤講師研修

(8) 授業参観

(9) 各専門分野別の研究会

(10) 学生の教育ニーズの把握のためのアンケート調査等

(11) その他、FD推進のために必要な取組として学長が認めた事項

2 前項に掲げる事項の具体的実施細目は、学長が別に定める。

(FD推進体制)

第4条 次の各号に掲げる者及び組織は、当該各号に定めるところにより、前条に掲げるFDの具体的取組を推進する責務を負う。

(1) 学長

本学におけるFD活動を統括する。

(2) 大学教育推進機構副機構長、教務委員長(学長が指名する担当学長補佐)及び教育方法開発センター長

本学におけるFD活動を統括する学長を補佐する。

(3) 各学部長及び各研究科長

学長の指示に基づき、FDに関する業務を掌理し、当該部局におけるFD活動を統括する。

(4) 各学科長及び各専攻主任

FDに関する具体的取組の企画、立案、取りまとめを行う。

(5) 各学部教務委員・各研究科FD委員

所属する学部長又は研究科長の指示の下、所属する学科又は専攻内におけるFDの取組を推進する。

(6) 各教員

FDの具体的取組を通じて、教育内容・方法等について、不断の改善を図る。

2 前項第5号のうち、各研究科FD委員は、所属する研究科における専攻単位ごとに当該研究科長が候補者を指名し、学長の承認を得るものとする。

3 FDの推進に当たり、学長は、必要に応じて、各研究科長を加えた上、本学教務委員会を招集して、本学のFDの推進方策について、意見を聴いて実施するものとする。

4 FDの実施に当たり、学長は、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。この場合、当該ワーキンググループは、学長が指名する者をもって構成するものとし、学長の命を受けて、FDに関する様々な諸施策を実施するものとする。

(公表)

第5条 FD活動の結果は、学長が適切な方法で公表するものとする。

(FDの活用等)

第6条 第3条に掲げる具体的取組の結果は、本学の教育上の目的を踏まえた教育改善や各教員の職能開発のために活用されなければならない。

2 学長は、特に必要があると認めるときには、各学部長及び各研究科長に対して、改善勧告を行うものとする。

3 前項による改善勧告があった場合、当該学部長又は研究科長は、必要な改善策を講ずるとともに、その結果を速やかに学長に報告しなければならない。

(事務)

第7条 この規程に関する事務は、教務部教務課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、FDの推進に関し必要な事項は、学長が定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、各教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

1 この規程は、平成29年3月17日に制定し、平成29年4月1日から施行する。

2 麻布大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則(平成27年6月26日制定)は、廃止する。

この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年5月11日に改正し、令和4年10月1日から適用する。

麻布大学ファカルティ・ディベロップメント推進規程

平成29年3月17日 規程

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
平成29年3月17日 規程
令和3年7月27日 規程
令和5年5月11日 規程