○学校法人麻布獣医学園名簿作成要項
平成29年6月29日
要項
(目的)
第1条 この要項は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の保有する個人情報の取扱いに関する規程(以下「規程」という。)第46条に基づき、学園が行う名簿を利用した業務を円滑に遂行するため、役員、職員及び生徒等の住所及び氏名等の個人情報を記載した名簿(以下「名簿」という。)を平常時に整備、作成することを目的とする。
(職員及び生徒等)
第2条 この要項において「役員・職員・生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 役員とは、私立学校法第37条に規定する理事及び監事をいう。
(3) 生徒等とは、大学又は高等学校において、教育を受けている者又は過去において教育を受けた者をいう。
(4) 個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)で規定する、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(名簿作成)
第3条 役員及び職員(以下「役職員」という。)は、学園の業務を遂行する上で、必要に応じて、名簿(電子データ等を含む。)を作成することができる。
2 役職員は、名簿を作成しようとする時には、名簿掲載予定者に対して、名簿作成の理由及びその利用目的を、あらかじめ通知し、同意を得たものに限り、役職員又は生徒等の当該対象者の個人情報を名簿に掲載することができるものとする。
3 名簿を作成した役職員は、作成した名簿を、適切な方法で管理するものとする。
(届出)
第4条 名簿を作成した役職員は、役員にあっては理事長に、大学に勤務する職員にあっては学長に、高等学校に勤務する職員にあっては高等学校長に、作成した名簿一式(電子データを含む。)及び利用目的を届け出るものとする。
2 名簿の管理方法を電子システムで行っている場合には、紙面媒体に出力の上、届け出るものとする。ただし、ソーシャルネットワーキングシステム等の民間事業者が運営している電子システムを利用して名簿を管理している場合は、この限りでない。
(調査)
第5条 理事長、学長及び高等学校長は、前条に基づく届け出を受け付けたときには、名簿の利用に関する実態把握を行う目的に、調査を実施する。
2 調査は、毎年5月1日現在をもって役職員及び生徒等の名簿作成状況について、調査する。
3 名簿を作成した役職員は、前項に定める調査に協力するものとする。
4 学長及び高等学校長は、調査の結果を、理事長に報告するものとする。
5 調査方法については、別に定める。
(不正利用)
第6条 前条に基づく調査の結果、利用目的に反する不正利用があったことが判明した時、理事長は、就業規則第43条に基づく措置を講ずるものとする。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第8条 この要項の改廃は、理事長が行う。
附則
この要項は、平成29年6月29日に制定し、平成29年8月1日から施行する。