○麻布大学情報システム運営委員会規則

平成29年12月25日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学附属学術情報センター(以下「センター」という。)規則第7条第2項に基づき、麻布大学情報システム運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、以下の各号に定める委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) ネットワーク管理者

(3) 各学科教員 各1人

(4) 大学事務局総務部職員 1人

(5) 大学事務局教務部職員 1人

(6) 附属動物病院教職員 1人

(7) 附属高等学校教職員 1人

(8) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号に定める委員は、情報システム等に理解ある者の中から、次の各号に定める手続により選出し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(1) 前項第3号に定める委員は、センター長の指名に基づき、教員の所属する学部長の同意を得て、選出する。

(2) 前項第4号及び第5号に定める委員は、センター長の指名に基づき、事務局長の同意を得て、選出する。

(3) 前項第6号に定める委員は、センター長の指名に基づき、教員にあっては附属動物病院長の同意を得て選出し、職員にあっては附属動物病院長及び事務局長の同意を得て選出する。

(4) 前項第7号に定める委員は、センター長の指名に基づき、教諭にあっては附属高等学校長の同意を得て選出し、職員にあっては附属高等学校長及び事務局長の同意を得て選出する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 センター長は、必要に応じて、ネットワーク管理者を委員長代理に指名することができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の情報化の推進及び情報システムの運営管理に関すること。

(2) 学園の情報システムの利用資格に関すること。

(3) 学園の情報処理機器の整備及び保守管理に関すること。

(4) 学園所有のソフトウェアの整備、管理及び利用に関すること。

(5) ITを活用した教育支援(eラーニング等)に関すること。

(6) メディアステーションの利用に関すること。

(7) センターの情報システム関連規則の改廃に関すること。

(8) その他センター長が必要と認めた事項

(会議の招集)

第5条 委員会は、必要に応じてセンター長が随時招集する。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、学術情報センター事務室が行う。

(規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成29年12月25日に制定し、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、麻布大学情報システム委員会規則(平成20年11月19日制定)は廃止する。

麻布大学情報システム運営委員会規則

平成29年12月25日 規則

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成29年12月25日 規則