○麻布大学いのちの博物館寄贈資料の取扱いに関する申合せ
平成28年10月6日
申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)規則第2条に規定する目的により、個人又は各種団体が所有する歴史的資料、動物標本、研究内容が分かる資料等(以下「資料」という。)を博物館へ寄贈するときは、博物館運営規程第11条に規定する他の法令に特別の定めがあるもののほか、次条から第7条までの規定に基づき、寄贈資料の取扱いに関する必要事項を定める。
(寄贈の申込み)
第2条 麻布大学長(以下「学長」という。)は、資料の所有者から、博物館に対して資料の寄贈(以下「寄贈資料」という。)の申出があったときは、寄贈申込書(様式第1号)を学長あてに提出してもらうものとする。
(寄贈の受入れ)
第3条 前条の規定による申込みがあった場合、学長は、必要に応じて、博物館企画委員会の意見を聴いて、受入れの可否について、学校法人麻布獣医学園理事長(以下「理事長」という。)に上申する。
2 理事長は、前項に規定する学長からの上申に基づき、寄贈の受入れを決定する。
(寄贈経費の負担)
第5条 寄贈資料の運搬等に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、経費の一部又は全部を負担することができるものとする。
(寄贈資料返還の禁止)
第6条 寄贈資料は、理由のいかんに関わらず返却しないものとする。
(申合せの改廃)
第7条 この申合せの改廃は、博物館館長及び学長の意見を聴いて理事長が行う。
附則
この申合せは、平成28年10月6日に制定し、同日から施行する。