○麻布大学いのちの博物館資料の貸付けに関する申合せ
平成28年10月6日
申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)規則第2条に規定する目的により、博物館資料を貸付けるときは、博物館運営規程第12条に規定する他の法令に特別の定めがあるもののほか、次条から第10条までの規定に基づき、貸付けに関する必要事項を定める。
(貸付け期間)
第2条 貸付け期間は、3か月以内とする。ただし、期間延長の申出があった場合で麻布大学長(以下「学長」という。)が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(貸付け範囲)
第3条 博物館資料の貸付けは、教育研究の成果を広く社会への貢献に奇与するため、国又は地方公共団体その他適当と認められる者に対し行うものとする。
2 資料の貸付けを行った場合、学長は速やかに博物館企画委員会に報告しなければならない。
(貸付け資料の管理)
第5条 博物館は、前条の規定により貸付けの許可を受けた者に対し、貸付けた資料(以下「貸付け資料」という。)を善良な状態において管理させ、かつ、貸付けの目的以外へ転用させてはならない。
(貸付け経費の負担)
第6条 貸付け資料の運搬等に要する経費は、借受人の負担とする。ただし、学長は、必要と認めた貸付け資料について適正価格の損害保険を、借受人に付させることができるものとする。
(損害賠償等)
第7条 借受人が貸付け資料を滅失し、又は破損したときは、直ちに、その詳細な状況を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、その状況を調査し、必要な措置を借受人に指示し、その損害を賠償させるものとする。
(貸付け資料の引渡し)
第8条 学長は、貸付け資料の引渡しをするときは、当該資料の借受人から、博物館資料借受証書(様式第2号)を提出させるものとする。
(貸付け資料の返却)
第9条 学長は、貸付け資料が借受人から返却されたときには、当該資料の借受人に対して、博物館資料受取証書(様式第3号)を交付するものとする。
(申合せの改廃)
第10条 この申合せの改廃は、博物館館長及び学長の意見を聴いて理事長が行う。
附則
この申合せは、平成28年10月6日に制定し、同日から施行する。