○麻布大学における障がい等により支援を必要とする学生の対応に関する規則

平成30年9月19日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学における学生への総合的支援に関する規則第7条第3項に基づき、障がい等により支援を必要とする学生の対応に関する必要事項を定める。

(方針)

第2条 障がい等により支援を必要とする学生に対する継続的な支援体制を検討・整備し、クラス担任又は研究室担当教員(以下「関係教員等」という。)及び事務担当者が相互に連携して学生の相談・支援に取り組む。

2 障がい等により支援を必要とする学生の把握を早期に行い、関係教員及び事務担当者が相互に連携し、具体的な対策を講じる。

(定義)

第3条 この規則において、障がい等により支援を必要とする学生(以下「当該学生」という。)とは、本学の学生で、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがあり、障がい者手帳を有する者又はそれに準ずる障がいがあることを示す診断書を有する者で、本人が修学及び学生生活についての特別な措置及び支援(以下「支援」という。)を受けることを希望するものをいう。

(当該学生への対応)

第4条 関係教員等及び事務担当者は、前条における当該学生の実態把握及び希望する支援の範囲について、情報を収集することを目的に、当該学生本人と面談等(電子システム等による方法を含む。)(以下「面談等」という。)を行うほか、必要に応じて当該学生の父母又はその関係者等と面談等を行うものとする。

(障がい学生支援委員会の設置)

第5条 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐は、関係教員及び事務担当者での対応が困難と判断した場合には、当該学生の支援に関する検討を行うために障がい学生支援委員会を設置する。

(障がい学生支援委員会の開催)

第6条 障がい学生支援委員会は、学長の命の下、厚生補導を所掌する担当学長補佐が、各学部又は各研究科ごとに開催し、委員会の議長(以下「委員長」という。)を務めるものとする。

(障がい学生支援委員会の構成)

第7条 障がい学生支援委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学部学生に係る委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 当該学科長

 当該学年のクラス担任

 健康管理センター長

 教務部長

 その他、委員長が必要と認めた者

(2) 大学院学生に係る委員会

 厚生補導を所掌する担当学長補佐

 当該専攻主任

 当該学生の指導教員

 健康管理センター長

 教務部長

 その他、委員長が必要と認めた者

(障がい学生支援委員会の任務)

第8条 障がい学生支援委員会は、当該学生の次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) 支援の申出に関する事項

(2) 具体的な支援に関する事項

(3) 支援に係る関係部局の調整に関する事項

(4) 支援体制に関する事項

(5) 施設・設備の整備に関する事項

(6) その他、委員長が必要と認める事項

(当該学生の支援状況の確認)

第9条 学長の命の下で、厚生補導を所掌する担当学長補佐は、当該学生の支援状況を確認するために、父母等及び関係教員等の協力を求めることができる。

(障がい学生支援チームの編制)

第9条の2 委員長は、第7条及び第8条に定める委員会及び第9条に定める当該学生の支援状況を確認後、必要あると認めるときは、当該学生個人別に支援するための必要な諸策を立案するための障がい学生支援チームを編制することができる。

2 障がい学生支援チームの編制構成は関係教員等、事務担当者、本学学生など委員長が必要と認める者とする。

3 第1項に定める障がい学生支援チームを編制したとき、委員長は、学長に報告する。

(事務)

第10条 障がい学生支援委員会の事務は、教務部学生支援課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に当たり、必要な事項は、学長が定める。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、学生支援運営委員会及び各教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成30年9月19日に制定し、同日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日に改正し、同日から施行する。

麻布大学における障がい等により支援を必要とする学生の対応に関する規則

平成30年9月19日 規則

(令和5年4月1日施行)