○麻布大学特別招聘教授に関する規則

平成31年3月4日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学特別招聘教授(以下「特別招聘教授」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(特別招聘教授の要件)

第2条 特別招聘教授は、高度な学識経験を有する者で、学長が麻布大学(以下「本学」という。)の教育研究を推進するため、特に招聘する必要があると認める者をいう。

(任務)

第3条 特別招聘教授は、本学の教育研究活動を推進するため、必要な指導、助言等を行う。

2 特別招聘教授は、本学における教育のために必要な場合には、学部又は研究科の要請に応じて授業を行うことができる。

(推薦)

第4条 学長は、学部、研究科又は大学院を含む大学全体における教育研究の推進のために特に必要と認める場合には、自らが特別招聘教授の候補者を推薦することができる。この場合、学長は、理事長に推薦するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学部長又は研究科長は、当該学部又は研究科における教育研究の推進のために特に必要と認める場合には、特別招聘教授候補者推薦書により、特別招聘教授の候補者を学長に推薦することができる。

(委嘱)

第5条 特別招聘教授の委嘱は、教学会議の意見を聴いて、理事長の承認を得て、学長が委嘱する。

2 特別招聘教授の委嘱の期間は、原則として1年以内とし、再任を妨げない。

3 年度途中で委嘱された者の委嘱期間は、当該年度の3月31日までとする。

4 特別招聘教授に委嘱する場合は、委嘱状を交付する。

5 特別招聘教授には、必要に応じて、指導、助言等を行う特定の教育研究内容を表す名称を冠することができる。

(手当)

第6条 特別招聘教授が特別講義又は授業科目を担当するときは、別に定める手当を支給する。

(英文表記)

第7条 特別招聘教授の英文表記は、Eminent Professorと称する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別招聘教授に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(改廃)

第9条 この規則の改廃は、教学会議及び学長の意見を聴いて、理事長が行う。

この規則は、平成31年3月4日に制定し、平成31年4月1日から施行する。

麻布大学特別招聘教授に関する規則

平成31年3月4日 規則

(平成31年4月1日施行)