○麻布大学定期購読雑誌スポンサー制度実施申合せ
平成29年10月13日
申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは、麻布大学定期購読雑誌スポンサー制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲出)
第2条 麻布大学附属学術情報センターの図書館(以下「図書館」という。)に配架する雑誌(以下「雑誌」という。)に広告を掲出する者(以下「スポンサー」という。)は、広告を掲出する対価として、雑誌の購入費用を負担し、図書館に当該雑誌を納入するものとする。
2 スポンサーは、納入する雑誌(最新号に限る。)のカバーの表紙及び裏表紙並びに扉のある雑誌架の扉に広告を掲出することができる。
(納入希望雑誌)
第3条 現物納付の対象となる雑誌は、学術情報センター長(以下「センター長」という。)が提示する一覧から選択する。
(1) 第7条第1項に掲げる各号に該当するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館に納入する雑誌として適当と認められないもの
(スポンサーの要件)
第4条 雑誌に広告を掲出しようとするものが次の各号のいずれかに該当する場合は、スポンサーになることができない。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中である場合
(2) 学校法人麻布獣医学園の入札参加資格において指名停止措置を受けている場合
(3) 暴力団関係企業その他反社会的勢力と認められる場合
(4) 第7条第1項に掲げる内容に該当する広告を掲出しようとする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、学長がスポンサーとして不適当と認めた場合
(配架される雑誌架の位置)
第5条 雑誌が配架される雑誌架は、センター長が指定する。
(広告の規格等)
第6条 広告の大きさ及び表示位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雑誌のカバーの表紙側
縦10センチメートル×横17センチメートルの範囲内で、雑誌面の大きさを上回らず、かつ雑誌名と重なることのない大きさとする。
(2) 雑誌のカバーの裏表紙側
雑誌面の大きさを上回らない範囲とする。
(3) 雑誌架の扉
雑誌架の扉の大きさを上回らない範囲とする。
2 広告は、センター長の定めた雑誌架に掲出する。
(広告の内容等)
第7条 広告の内容は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 施設の公共性、中立性又はその品位を損なう恐れのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる風俗営業に該当するもの
(3) 公序良俗に反する恐れのあるもの
(4) 政治活動若しくは宗教活動又は個人、団体等の意見広告に係るもの
(5) 青少年の健全育成に反するもの
(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、掲出を行う広告として適当と認められないもの
2 広告として掲出できる事項は、スポンサー名、住所又は所在地、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、ホームページURL、50字以内の文、画像とする。
3 広告には、広告である旨を明記するものとする。
4 広告の内容変更は年2回までとする。
(申込方法)
第8条 スポンサーとなることを希望する者(以下「申込者」という。)は、「麻布大学定期購読雑誌スポンサー申込書」(様式第1号)に必要事項を記入の上、掲出を希望する広告(案)を添えて、窓口、郵送又はEメールのいずれかの方法により申し込むこととする。
2 同一雑誌について申込みが重複した場合は、申込み時期の早い者を優先する。
3 センター長は、申込者に対し、スポンサーとして決定した場合は、「麻布大学定期購読雑誌スポンサー決定通知書」(様式第2号)により通知し、スポンサーとして認められなかった場合その旨を通知するものとする。
(雑誌の納入)
第10条 スポンサーは、図書館に納入する雑誌を図書館が指定した書店等から購入し、納入する。
(広告掲出期間)
第11条 広告の掲出期間は、スポンサー決定後の初号から、当該年の最終号までとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポンサーから特に申出のない限り、広告の掲出期間は、自動的に継続する。
(雑誌の休刊等による変更)
第12条 広告を掲出している雑誌が休刊又は廃刊となった場合は、センター長とスポンサーで協議し、学長の承認を得て決定する。
(広告掲出の取消し)
第13条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポンサーへの催告その他何らの手続を要することなく、広告掲出の決定を取消し、又は広告の内容を変更させることができる。
(1) 提供されるべき雑誌の納入がないとき。
(2) 掲出条件を満たす広告の提出がないとき。
(3) この申合せの定めに反していると、センター長が判断したとき。
2 前項の取扱いに関して、麻布大学はこれらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
3 第1項の規定により広告の掲出を取り消した場合は、既に納入されている雑誌及びその代金の返還はしない。
(広告内容等の責任)
第14条 広告の内容に関する一切の責任は、スポンサーが負い、広告の掲出に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任において解決する。
(雑誌の所有権)
第15条 この制度により提供された雑誌の所有権は、麻布大学に帰属する。
(疑義の解決)
第16条 この申合せに定めのない事項は、センター長とスポンサーが協議し、学長の承認を得て定める。
(その他)
第17条 この申合せに定めるもののほか、この制度について必要な事項は、別に定める。
附則
この申合せは、平成29年10月13日に制定し、同日から施行する。