○麻布大学ロゴマーク等使用規程

令和元年9月23日

規程

(目的)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)のロゴマーク等について、その使用に関し必要な事項を定め、普及の促進を図ることにより、国内外に本学の知名度を高めるとともにイメージの浸透を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本学のロゴマーク等は、別紙1のとおりとする。

(1) 本学のシンボルマークは、シンボルマーク1及びシンボルマーク2のとおりとする。

(2) 本学のロゴタイプは、ロゴタイプ1及びロゴタイプ2のとおりとする。

(3) 本学のロゴマークは、同条第1号及び第2号に定めるシンボルマーク及びロゴタイプを併せたものとし、ロゴマーク1及びロゴマーク2のとおりとする。

(使用基準)

第3条 ロゴマークの使用に当たっては、使用目的が以下の要件を満たしていることとする。

(1) 本学の建学の精神や理念等について、学内外の理解を深めるに資すること。

(2) 本学のイメージの浸透や存在のアピールに寄与すること。

(3) 本学が行う教育、研究、地域連携及び社会貢献活動等の推進に寄与すること。

(使用資格者)

第4条 ロゴマークを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本学

(2) 学校法人麻布獣医学園の役員及び評議員

(3) 本学の教職員及び学生

(4) 本学の教職員及び学生が構成するクラブ・サークル、麻布大学同窓会、麻布大学生活協同組合及び麻布獣医学園職員会(以下「関係団体等」という。)

(5) その他学長がロゴマークの使用を許可した者

(使用範囲)

第5条 ロゴマークは、次の各号に掲げるものに使用できるものとする。

(1) 本学の校旗等の正規装飾品、構内表示板、ロードサイン等の案内看板等

(2) 名刺、封筒、レターヘッド、報告発表等に用いる資料(本学の業務で使用するものに限る。)

(3) 本学が発行する概要、案内、募集要項、報告書等の印刷物

(4) 本学のホームページ及び本学が提供するホームページコンテンツ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等

(5) 本学及び関係団体等が開催する行事等のポスター、配布物等

(6) 本学及び関係団体等が配布する記念品等

(7) 第8条に定める営利を目的とする使用契約を締結したもの

(8) その他学長がロゴマークの使用について許可したもの

(使用申請)

第6条 第4条第1号から第3号に定める使用者にあっては、前条第1号から第7号に定める範囲の使用に限り、申請を不要とする。ただし、前条第8号に該当する場合は、総務部広報課を経由して学長に所定の申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 第4条第4号又は第5号に定める使用者にあっては、事前に総務部広報課を経由して学長に所定の申請書(様式第2号)により申請するものとする。

(使用許可)

第7条 学長は、前条による申請を受けたときは、内容を確認の上、適当と認めた場合は、所定の許可書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、使用目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可することができない。

(1) 本学の信用又は品位が傷つけられるおそれがある場合

(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用する場合

(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合

(4) その他学長がロゴマークの使用について不適当と認めた場合

2 学長は、ロゴマークの使用を許可するに当たり、条件を付すことができる。

(営利を目的とする場合の使用契約・使用料)

第8条 前条の規定にかかわらず、営利を目的としたロゴマークの使用に関する契約(以下「使用契約」という。)においては、理事長が締結するものとする。

2 前項の規定により使用契約を締結したものは、使用契約に定める使用料を納付しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は無償とすることができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 ロゴマークを使用する者は、品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークの形状及び色彩

(2) ロゴマークの使用に当たっての適正な管理

(第三者の使用の禁止)

第10条 ロゴマークの使用許可を受けた者は、学長の同意なしに第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消又は使用停止)

第11条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ロゴマークの使用の停止、使用許可の取消し及び使用物件の回収等の必要な措置を取ることができる。

(1) 本学の信用又は品位が傷つけられ、若しくは傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) その他この規程に定める事項に違反したとき。

2 前項の措置により、損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(許可を受けずに使用したときの措置)

第12条 学長は、必要なロゴマークの使用許可を受けずに使用しているもの又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求め、使用物件の回収等の措置を取ることができる。

2 前項の措置により、損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(事務)

第13条 この規程に関する事務は、事務局総務部広報課が行う。

(規程の改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事長が行う。

1 この規程は、令和元年9月23日に制定し、同日から施行する。

2 この規程の施行前にロゴマークの使用を許可された関係団体等は、この規程により許可したものとみなす。

別紙1

①シンボルマーク1

②シンボルマーク2

画像

画像

③ロゴタイプ1

④ロゴタイプ2

画像

画像

⑤ロゴマーク1

⑥ロゴマーク2

画像

画像

画像

画像

画像

麻布大学ロゴマーク等使用規程

令和元年9月23日 規程

(令和元年9月23日施行)